公正証書遺言作成とかかる費用(手数料)

公正証書遺言の作成の流れ

 

①自分でする手続きの流れ

遺言内容を書いたものをを、事前に公証役場(公証人)に見てもらう

↓     事前チェック・事前予約必要

公証役場に証人2人と共に出向く(病気などで出向けない場合は公証人に出張してもらえる。)

     事前予約が必要です。(日程)

証人が用意出来ない時は、公証役場で探してもらえます。(費用は発生します)

遺言内容を公証人に述のべて、それに沿って公証人が作成する

 

注意!次の人達は、証人になれません。

未成年者

推定相続人とその配偶者・直系血族

受遺者とその配偶者・直系血族

公証人の配偶者・4親等内の親族

公証役場の関係者

*民法974条より

 

⓶専門家に依頼した場合の流れ

 

遺言者の意向を聞き取り、その内容をまとめて専門家が原案を作成する

原案を作成したら遺言者に確認し、その原案を専門家が公証役場に

持っていき公証人に原案を作成してもらう。

公証役場に遺言者と専門家が同行し、公証人が作成する。

     *この場合、証人が後1人必要です。

           専門家に依頼して準備してもらえる。(費用は発生します)

*時間的余裕のない方や、手続きの簡素化を求められる方は、専門化にご相談下さい!

こちらからhttp://ofune-office.com/?page_id=16

 

公正証書遺言の作成手数料

 

目的財産の価格 手数料
100万円まで 5000円
200万まで 7000円
500万まで 11000円
1000万まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
*1億円を超える部分については

1億円を超えて3億円まで・・・5000万ごとに13000円

3億円を超えて10億円まで・・・5000万ごとに11000円

10億を超える部分は・・・5000万ごとに8000円    

それぞれ加算されます。

 

*時間的余裕のない方や、手続きの簡素化を求められる方は、専門化にご相談下さい!

                 こちらから http://ofune-office.com/?page_id=16