遺言は絶対?
遺言を残せば、遺言通りに財産を分割出来るということを聞いたことがありませんか?
実はこれ、誤りです。
法定相続人には遺留分が存在します。
遺留分を侵害する部分は効力がありますが、遺留分減殺請求をされると対抗出来ません。
遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹は含まない)に対して、
被相続人の財産の一定割合について相続権を保証する制度です。
例えば、①のように、被相続人(亡くなられた方)が「長男一人に相続財産を全て相続させる」
といった遺言を残した場合に他の相続人は遺留分を請求できる。
- ②のように、「自分の財産を妻が相続し、その妻が亡くなった後はその財産を娘に相続させたい場合
前半部分の「自分の財産を妻に相続」→有効です。
後半部分の「妻がなくなった後は娘に相続させたい」→無効になります。
妻が相続した財産は、妻の意思で自由に処分や相続することが可能です。