外国人ビザ全般
Visa
「特定技能」
や「技・人・国」
の「特定技能」
や「技能実習」
のAbout our business
外国人雇用・ビザ全般業務について
外国人ビザ全般の手続きに関しては、申請取次行政書士が丁寧にヒアリングを行い、条件を確認した上で、最適な在留資格を提案し、手続きを進めます。
お客様の協力が必要ですので、虚偽の報告や偽装書類の提出は避けてください。
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外国人ビザ関係全般
行政書士おおふね事務所では、ビザの取得・外国人雇用を中心にサポートします。
奈良県香芝市の「外国人ビザ全般・外国人雇用」相談窓口です。
関西圏全域でサポートを行っております。
(2020年7月よりオンライン申請システムが拡大されたので、関西一円を対象にサポート可能)*条件あり
特定技能(1号.2号)技術・人文・国際ビザや外国人ビザ全般に関する手続き、
雇用後の労務管理・手続きのアドバイスまですべてお任せください。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更申請
在留期間更新申請
在留資格変更申請は、日本に滞在中の外国人が現在の在留資格を他の在留資格に変更するための手続きです。
例えば、留学生が就労ビザに変更する場合などです。
在留期間更新申請は、現在の在留資格の有効期限を延長するための手続きで、引き続き日本での滞在を希望する外国人が行います。
いずれも出入国在留管理庁で申請し、審査を経て許可されます。
技術・人文・国際、経営・管理、企業内転勤
技能、特定技能、技能実習など
就労系ビザには「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「企業内転勤」などがあります。
ビザの種類は様々で外国人の活動内容が在留資格ごとに決められています。特に注意が必要な申請は「変更申請」です。自分が在留資格変更後の活動内容が可能かどうかの判断を間違えてしまうと、許可が出ません。その場合、母国に帰る手続きを余儀なくされます。先ずは行政書士おおふね事務所にご相談ください。
各申請は出入国在留管理庁で行い、適切な書類を提出して審査を受けます。
虚偽報告や偽装書類の提出は厳禁で、正確な情報の提供が求められます。
身分・地位系関係関係
永住者、日本人配偶者等
永住者の配偶者等、定住者
身分系ビザには「永住者」「日本人配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」などがあります。
これらのビザを取得することにより、就労系ビザと違い、活動制限がなくなり、より自由な生活を確保することが出来ます。日本で安定した生活が送れるビザとも言えます。
「日本人配偶者等」のビザでは近年偽装結婚など様々な観点から、虚偽の申請をしてビザ取得を試みる外国人も多くなってきている為、出入国在留管理庁では、厳しい審査が行われています。
虚偽報告や偽装書類などの提出は厳禁で正確な情報提供が求められます。
永住者の場合、長期間の日本滞在実績と安定した収入が求められます。
日本人配偶者や永住者の配偶者ビザは、婚姻証明書などの提出が必要です。
定住者ビザは個々の事情に応じた審査が行われ、正確な情報の提供が重要です。
その他
留学、家族滞在、特定活動など
在留資格には「留学」「家族滞在」「特定活動」などがあります。
留学ビザは教育機関からの入学許可書が必要で、家族滞在ビザは日本に在住する扶養者の在留資格を証明する書類が求められます。
特定活動ビザは、ボランティアやワーキングホリデーなど特定の目的に応じた活動が対象で、各活動に応じた証明書類が必要です。
すべての申請は出入国在留管理庁で行い、正確かつ詳細な情報の提供が求められます。
特定技能1号・2号
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
特定技能1号は、特定の産業分野で即戦力となる技能を持つ外国人が対象で、在留期間は最長5年です。
特定技能2号は、さらに高度な技能を持ち、在留期間の更新が可能で、家族の帯同も認められます。近々、技能実習制度の改正があることで、「技能実習」から「特定技能1号」に移行がスムーズになる予定です。新制度に注目して今後の動向をチェックしてください。
これらのビザを取得するためには、試験合格や一定の実務経験が必要です。受入企業が代理人となり在留資格認定証明書交付申請を行い、出入国在留管理庁に必要な書類を提出します。弊社行政書士おおふねでは申請取次をスムーズに進めることが可能です。是非一度ご相談ください。
登録支援機関業務提携
登録支援機関との業務提携は、特定技能外国人の受け入れをスムーズに進めるために重要です。
登録支援機関は、外国人労働者の生活や労働環境の支援を行います。
企業が特定技能外国人を雇用する際、登録支援機関と提携することで、必要な支援計画の策定や各種手続きを支援してもらえます。
弊社と登録支援機関が提携することで出入国在留管理局の提出書類をスムーズに進めることができます。登録支援機関関係者の方は是非一度行政書士おおふね事務所にご相談ください。
技能実習
技能実習ビザは、発展途上国からの労働者が日本で技能を習得し、その技術を母国に持ち帰ることを目的としています。
このビザを取得するためには、企業が技能実習計画を作成し、監理団体を通じて出入国在留管理庁に申請します。
計画には具体的な技能習得内容や期間が含まれ、厳格な審査が行われます。
技能実習生の生活や労働環境の支援も求められ、適切なサポート体制の整備が重要です。
技能実習制度は近々「人材育成」として新たな制度に代わります。
転職が可能になることが大きな制度改正に繋がります。
監理団体及び受入機関の外国人受入体制も今後見直しが求められます。
今後の動向に注目して新制度の理解をしましょう。行政書士おおふね事務所ではできる限り新着情報をブログでアップしていきます。
帰化申請
帰化申請は、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。
申請者は法務局に必要書類を提出し、面接を受けます。
必要書類には、申請者の出生証明書や婚姻証明書、住民票、収入証明などがあります。
法務局では、申請者の日本での生活状況や適応能力を審査します。
審査には約半年から1年程度かかります。
帰化が認められると、日本国籍が付与され、外国籍を放棄することになります。帰化申請をご検討されている方は、先ずは行政書士おおふね事務所にご相談ください。初回は無料でご相談が可能です。
その他国際結婚手続き
国際結婚手続きは、日本人と外国人(外国人同士が日本で結婚する場合も含む)が結婚するための手続きです。
日本で先に手続きをする場合、まず日本の役所で婚姻届を提出し、婚姻証明書を取得します。
次に、外国人配偶者の国の大使館や領事館で、その国の法律に従った結婚手続きを行います。
日本で生活する場合、外国人は日本人配偶者等のビザを取得します。結婚手続きが完了したら必ず「日本人配偶者等」ビザがとれるとは限りません。要件を整えて書類準備、添付書類提出を出入国在留管理局に提出し厳格な審査を通過して初めてビザが許可されます。
又現に日本に在留する外国人の場合は「日本人配偶者等」に変更許可申請が可能になります。
国際結婚やその他の必要な申請に対してサポートいたします。
How to use
ご利用の流れ
契約締結
当社との契約締結をご納得頂きましたら、業務委託契約書に署名・捺印を頂き、報酬金額を入金完了後、業務を開始させて頂きます。
必要な書類の収集
ご依頼の在留資格取得ごとに、必要書類が変わってきます。
お客様ご自身に提出、収集して頂く必要がある書面のご案内をさせて頂きます。
*このときに必ず、真性な書類の提示をお願い致します。
虚偽・偽装書面の提示・提出がございましたら、業務の妨げ、不許可の結果が予測出来ますので、必ずご協力をお願い致します。
Step 04
申請書類の作成
お客様に提出して頂きました書類を元に、各種在留資格取得に必要な申請書を作成致します。
*業務の混みみ具合にも多少左右されますが、書類収集完了後、1週間程度のお時間をいただきます。
Step 05
管轄入国管理局に申請書提出
お客様には、入国管理局にわざわざ足を運んで頂かなくて結構です。当社、申請取次行政書士が責任を持って、「申請」を窓口にて完了させて頂きます。(近年はオンライン申請を中心に申請)
*在留資格により許可が下りるまでの時間が違います。
平均:2週間~3ヶ月
Step 06
管轄入国管理局に新在留カード引き取り
在留資格変更、更新などの場合は入国管理局に「在留カード」を引き取りに行きます。(オンライン申請の場合は郵送)
この場合も、当社担当申請取次行政書士が引き取りに参ります。
在留資格認定証明書交付申請の場合は、「在留資格認定証明書」が当事務所が郵送またはオンライン申請の場合はメール通知で外国人本人に送らせていただきます。
*お客様は外国人労働者が無事に日本に入国する事を、お待ちください。
Contact
お問い合わせ
ご相談は無料です。
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