「生衛業」とは?
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で規定されている18の営業を総称して生活衛生関係営業と呼んでいます。
生活衛生営業の種類
♦サービス業
1)理容店
2)美容店
3)興行展(映画館など)
4)クリーニング店
5)公衆浴場(銭湯など)
6)ホテル・旅館
7)簡易宿泊所
8)下宿営業
♦飲食業
1)すし店
2)麺類店(うどん・そば)
3)中華料理店
4)社交業(スナック・バーなど)
5)料理店(料亭など)
6)喫茶店
7)その他の飲食店(食堂・レストランなど)
♦販売業
1)食肉販売業
2)食鶏肉販売業
3)氷雪販売業(氷屋)
「生衛業」の場合の融資に必要な書類
これらの営業をする方が、日本政策金融公庫の「一般貸付(生活衛生貸付)」
を利用する場合で、500万円以上の申し込みをする場合は、都道府県生活衛生主管部
又は各地の都道府県の生活衛生営業指と一緒に添えて提出しなければなりません。
但し、申込額が500万未満の場合には推薦状は不要です。
「生衛業」の場合の融資の流れ
お問い合わせ(お電話・メールなど)
⇓
ヒアリング・調査
⇓
事業計画書作成
⇓ *約1週間程度(内容により、期間は変わります)
知事の推薦状を取得(事業計画書・借入申込書なども添付)
⇓ *発行期間は即日か翌日
日本政策金融公庫に融資申し込み
⇓ *1か月~1か月半
融資実行
*日本政策金融公庫の創業融資のお問い合わせはhttps://ofune-office.com/?page_id=16
*外国人雇用・就労ビザ専用サイトを開設しました!こちらから→http://www.ofune-office.jp