事業計画書作成前のチェックポイントを教えます!

 


1、「創業」の要件

日本政策金融公庫ではあまり大きな違いはないのですが、信用保証協会の融資では「創業者といえるのはどんな人か?」「どんな状態なら創業前・後と言えるのか?」などの、いわば創業に関する要件が地域により異なります。

そなため、A県ではOKでもB県では要件が満たされない場合があります。

従って、制度融資の場合は、その都度「自分の場合はどうなのか?」ということを、その申し込む内容により、問い合わせる必要があります。

2、「在住」の要件

一部の県や市町村の制度融資では、「法人又はその代表者が一定期間その県や市町村に在住していること」という要件がついている場合があります。

3、「申込期限」の要件

 

同じく制度融資の場合においては、その制度を主催する各都道府県の市町村ごとに、融資の申し込み期間はことなってきます。

日本政策金融の「新創業融資」のように一律ではありません。

注意が必要です。

4、「自己資金」の要件

自己資金の出所に問題があると、たいていの場合で融資額が減額されたり又は融資がおりません。

又「タンス預金」なども自己資金として認められません。

一方、自己名義の有価証券(株式・MMF)は、自己資金として認められますが、その場合の金額は「時価評価」となりますので、その時の時価が分かる資料を準備することが必要となります。

5、「許認可」の要件

保健所の営業許可などを除き、通常の許認可は、融資申請前に取得出来ていなければいけません。

なお、許認可にはそれぞれ提出期限が決まっており、「食品衛生責任者」などのように月に1回ていどしかその資格取得の講座をしていない場合もありますので、申し込みのタイミングも注意が必要となります。

6、「テナントの賃貸借」の要件

テナントを借りて営業する場合は、融資申請時に正式な賃貸借契約まで締結しておく必要がありません。

しかしその場合でも「どの物件を」「どんな条件(家賃・礼金・保証金など)」で借りる予定なのか?」は明確にしておく必要があります。

そのため不動産のチラシや手付金の受領書などを用意しておけば良いのですが、具体的にどのような資料が必要かは各地域の金融機関によっても異なりますので、事前に確認をしておきましょう。

7、納税・家賃・公共料金・固定資産税などの支払い」の履歴

特に日本政策金融公庫では、家賃や後記建物などの遅れが一回でもあると、それだけで融資が出来なくなってしまう場合があるので注意が必要です。

又、金融機関では、過去1年分程度の支払い履歴を見ますので、もしこの期間に遅れなどがある場合は、きちんとした履歴ができてから申し込む方がいいでしょう。

8、見積書・契約関係」の手配

設備を購入する場合は、資金使途の証明として、業者による正式な見積書が必要です。

又、売買契約書、請負契約書、発注書などの書類は今後の売り上げの根拠を示す重要な資料となりますので、必ず原本を保管し、準備出来るようにしておきましょう。

9、「信用情報状況」の確認

過去に債務整理や自己破産などの履歴が信用情報とて登録されていると、融資は難しくなります。又多額の住宅ローンやその他のローンが残っている場合も同様です。

このような履歴は最大7~10年で消えますが、この点につき心配な方は、あらかじめ自分で登録状況の確認をするといいでしょう。

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