令和2年度経営継続補助金(2次募集) 農業の方必見!!

【農業・林業・漁業の方向け補助金 第2募集開始】

新型コロナウイルス感染症により経営に深刻な影響を及ぼしている農林漁業者様の経営継続に向けた支援策です。新型コロナウイルス感染症拡大に影響を乗り越えるため、感染症防止対策や販路回復・開拓、経営継続のための取組を総合的かつ迅速に支援するものです。

<期間>令和2年10月19日(月)~11月19日(木)
<補助上限額>事業者1人;100万円まで
<補助率>3/4
<対象経費>公募要領を必ず確認ください。公式サイトはこちら→
https://keieikeizokuhojokin.info/doc/koubo201019.pdf

*申請代理をご希望の方は、先ずは無料相談をご活用ください。詳細などを分りやすくお伝えさせて頂きます。お問い合わせはこちらから→https://ofune-office.com/?page_id=16

(1)事業継続に係る経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降(※)に発生し、対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

※ただし、今回の公募においては、特例として、令和2年5月14日以降に発生した
経費を遡って補助対象経費として認めます。

(2)補助対象となる経費について
補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となり
ます。補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
ただし、本事業の要件として、P.6の「2.補助対象事業及び補助要件(1)の①」の
補助対象経費の6分の1以上は、「接触機会を減らす生産・販売への転換」又は「感染時
の業務継続体制の構築」の取組を行う必要があります。(具体的な取組例は、P.15~16を
ご覧ください。)
P.6「2の(1)の①の経営継続に向けた取組」に係る補助対象経費
経費内容
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発・取得費、⑥雑役務費、
⑦借料、⑧専門家謝金、⑨専門家旅費、⑩設備処分費、⑪委託費、⑫外注費
P.6「2の(1)の②のガイドラインに則した取組」に係る補助対象経費
経費内容
①消毒費用、②マスク費用、③清掃費用、④飛沫対策費用、⑤換気費用、⑥その他の衛生
管理費用、⑦PR費用

【各費目の説明】
2の(1)の①の経営継続に向けた取組
① 機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

・本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象とな
ります。単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。
・「自動車等車両」(道路運送車両法第2条第2項に定める「自動車」及び同条第3項に
定める「原動機付自転車」)は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40
年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、
パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、作業用車両(もっぱら農林漁業に使用
するもので以下の要件を満たすものに限る。以下同じ。)及び移動販売車両についてのみ、
この①機械装置等費での計上でも可能とします。

【補助対象となる作業用車両の要件】
残存耐用年数期間において以下の要件を満たす必要があります。
ア 適正な管理のため車体に本補助金の名称(「令和2年度経営継続補助金」)明示すること
イ 運行記録、業務日報など業務の用に供していることを証する書類を整備すること
ウ 保管場所が事業所(個人の場合は自宅等)となっていること
エ 当該車両に係る任意保険の使用目的設定が「事業使用」となっている又は他用
途に使用しないことを宣誓する書面を整備すること
注)業務以外の用途で使用されていたことが確認された場合は補助の対象外となり
ます。
注)計画申請時に添付する車両購入理由書(様式5)は、軽トラックやダンプ等の
車両購入の場合のみ提出してください。(トラクター等の農機やフォークリフ
トなどは作業用車両に該当せず、提出不要です)
なお、作業用車両、移動販売車両で補助の対象となる経費は、車体に係る経費のみ
で、オプション・付属品(カーナビ、リアカメラ等)、自賠責保険、自動車税等、車
検等の検査・登録手数料、タイヤ交換代、オイル・ガソリン代・電気代、諸手続費用
は補助対象外です。
・他の用途での使用(目的外使用)の恐れがある汎用機器(例:パソコン・タブレット端
末及び周辺機器(ハードディスク・ネットワーク機器(LAN・Wi-Fi)・サ
ーバー等)、自転車等の購入費用は、補助対象となりません。
・契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方
式により算出された補助事業期間分のみとなります。
・補助対象経費として認められる単価上限の設定はありませんが、単価50万円(税込み)
以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支
払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、
担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局へ承認を申請し、
承認を受けた後でなければ処分できません。補助金事務局は、財産処分を承認した補助
事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付し
た補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処
分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となります。

※中古品の購入について
○中古品の購入は、一定条件のもと、補助対象経費として認めます。
○中古品の購入が補助対象経費として認められる条件は、次のとおりです。
①法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のものであること
②見積書又は価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価
格が分かるインターネット上の情報等)が整備されていること
(整備されていない場合は、補助対象経費として認められません)
○購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められ
ません。また、購入品の故障や不具合等により経営計画書の取組への使用ができなか
った場合には、補助金の対象にできませんのでご注意ください。

*上記は経営継続補助金公募要領を一部抜粋したものです。

公募要領しくはこちらから→
https://keieikeizokuhojokin.info/doc/koubo201019.pdf

*申請代理をご希望の方は、先ずは無料相談をご活用ください。詳細などを分りやすくお伝えさせて頂きます。お問い合わせはこちらから→https://ofune-office.com/?page_id=16