【コンテンツの目次】
◆旅館業法(簡易宿所)と住宅宿泊事業法(民泊)とでは、今までと何が違うの? |
◆住宅宿泊事業法(民泊)の基本・始める前の注意点! |
【住宅の要件で注意点】 |
【家主居住型と家主不在型】 |
◆民泊でも「農家民宿・民泊」は又違う! |
◆特区民泊とは? |
◆各種手続きのおおまかな流れ |
◆旅館業法(簡易宿所)と民泊新法とでは、今までと何が違うの?
旅館業法(簡易宿所) | 民泊新法 | |
許認可など | 許可 | 届出 |
営業日数 | 制限なし | 年間180日以内 |
非常用照明などの安全確保措置義務 | あり | あり
*家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |
消防用設備等の設置義務 | あり | あり
*家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |
*民泊新法の方が、規制緩和がされて事業をしやすくなったということですね。但し、デメリットとしては、営業日数が180日までと制限されていることです。ガッツリと事業運営・事業収入を追求する方は、あえて旅館業法許可を取られてもいいかもしれません。(様々な法律規制をクリアーしなければなりません。)
◆住宅宿泊事業法の基本・始める前の注意点!
住宅宿泊事業法(民泊)は、ホテル、旅館という概念ではなく「住宅」という概念の位置付けで考えてください。
民泊施設として提供する家屋の建物用途は「住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎」です。この点を間違えないようにしましょう。
【住宅の要件で注意点】
【現に人の生活の拠点として使用されている家屋】とは?
短期的に滞在しているような場所はダメということです。
その場所に継続して住んでいるということが必要です。
【随時その所有者、賃貸人または転借人の居住の用に供されている家屋】とは?
年1回以上は使用している家屋のこと。よって、新築の民泊用の家屋は該当しません。
〈具体例〉*利用可能なもの
①別荘
②転勤などで今現在は居住していない空き家
③生活拠点でない別宅
上記のように今は使用(居住)していないけど、将来的には居住を考えている現在の空き家であれば利用は可能です。
【入居者募集が行われている家屋】とは?
住宅宿泊事業を行っている間、売り出していたり、賃貸の募集している、人は居住するため入居者募集を行っている家屋のこと。
【家主居住型と家主不在型】
住宅宿泊事業は2つの形態があります。文字のごとく、家主が常備しているか、いないかです。
①「家主居住型」の場合は、お客様が宿泊している間は家主がその住宅に住んでいる(滞在)必要があります。ここで良く勘違いする方がいるのですが、届出住宅(民泊)の隣に家主の住宅があり、隣だから、家主居住型に該当すると思われている方がいらっしゃいます。このケースは該当しません。ご注意ください。
②「家主不在型」の場合は、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。(住宅宿泊事業法11条)
この場合、ご自身が住宅宿泊管理業者に登録することが可能です。(管理者登録の要件あり) それ以外は管理業者に委託しての運営になりますので、その辺の費用は別途で必要になってきます。
◆民泊でも「農家民宿・民泊」は又違う!
「農家民宿・民泊」は農林水産省が管轄するものです。
日本の政策の中でも得に「農家」に対しては、とても恩恵を示した政策が多いのはご存知ですね。
「農家民宿・農家民泊」もその政策の1つです。
よって、規制の緩和があり(国土交通省の民泊新法と比較して)、営業日数などが緩和されます。ここでは、「農家民宿・民泊」について詳しく解説していきます。
【農家民宿・民泊の定義・共通点】
農業体験を宿泊者に提供する宿泊施設のこと。何かしらの自然体験を宿泊者に提供することが必要です。
(1)農家民宿開業に向けて
農家民宿開業に向けた事前準備の大まかな流れは以下のとおりです。
①開業目的、スタイル、サービス内容の検討
②当社担当者とお客様と市区町村窓口に手続きの流れを打ち合わせ(事前相談) *その際には平面図・写真などを持参します。この打ち合わせは、家主様も同行して頂くのが基本です。
③管轄保健所にて事前審査(建築基準法・消防法・食品衛生法都市計画法)*上記の様々な審査基準をクリアーしなければならないのです。但し、農家民泊の場合、特にご自身の自宅で空き部屋を利用した形式での民泊をお考えの方は、厳しい基準はございません。(小規模な農家民宿の場合も緩和されます)
④旅館業営業許可申請(保健所に提出) *食事提供する場合は、飲食店営業許可申請が必要です。(素泊まりのみの場合は不要です)
⑤農家民宿開業 注)農家民宿と農家民泊の違いを注意 *農家民泊の場合は通常空き部屋(1室)を提供して農家体験を実施する形式です。よって基本的には、許認可申請も不要ですが、お住まいの市区町村によって基準が異なりますので、各市区町村にお問い合わせください。
◆民泊(国土交通省)と農家民宿・民泊(農林水産省)の違いは?
民泊(国土交通省) | 農家民宿(農林水産省) | |
営業日数 | 180日まで | 制限なし |
対応法する
法律 |
住宅宿泊事業法 | 旅館業法許可
*簡易宿所に該当するが多くが緩和されます。 |
旅館業法に比べて規制は緩和されることが多い | 面積要件や消防法、建築基準法など緩和措置あり |
◆特区民泊とは?
国家戦略特別区域法に基ずく旅館業法の特例制度を活用した民泊のことを指します。
この制度を活用できる地域は国で定められています。(下記記載)
関東{東京都、神奈川、千葉県成田、千葉県千葉市}、関西{大阪府、兵庫、京都府}、新潟県新潟市、兵庫県養父市、福岡県福岡市、福岡県北九州市、沖縄県、宮城県仙台市、愛知県、広島県、愛媛県今治市
特区民泊は、内閣総理大臣及び都道府県知事からの認定を受けることで、旅館業法の規定が適用されないというルールで(但し、各自治体が条例を定める必要がある)宿泊事業を運営出来ます。
*インバウンド効果による外国人観光客に対応した事業という事ですが、もちろん日本人も滞在可能です。
【特区民泊認定要件】
①宿泊施設の所在地が国家戦略特区の区域である
②滞在期間が2泊~9泊までの範囲内
③1居室の床面積が25平米以上(自治体により違う)
④外国人観光客に対応可能な標識、情報提供、役務の提供
⑤宿泊者名簿の設置
⑥周辺地域住民への説明
⑦周辺地域住民からの迅速な苦情対応
*特区民泊対応地域の事業者様はまずは、特区民泊認定をお勧めします。
◆各種手続きのおおまかな流れ!
民泊、特区民泊、農家民宿をお考えの方はこちらからお問い合わせください。https://ofune-office.com/?page_id=16