◆特定技能(1号・2号)専用サイト開設!!

*「外国人雇用・就労ビザ」専用サイトを開設しました!こちらから
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http://www.ofune-office.jp

【特定技能の外国人労働者を雇用したい場合】

日本の人手不足の解消を目的に設けられた在留資格です。1号・2号と分類され、1号は14分野、2号は2分野に限定(2020年1月現在)されています。よって、ここでは「1号特定技能」に関して記載いたします。

先ずは、「特定技能」と「技能実習」の違いについて簡単に説明します。

「特定技能」と「技能実習」は、組織図的にはかなり似ている構図になっています。では、何が違うのか・・・・・

   技能実習(団体監理型)  特定技能
在留期間 1号;1年以内 2号;2年以内

3号;2年以内

通算5年(1年ごと更新)
外国人技能水準 なし 各分野での試験合格が必要
日本語水準 なし N4以上(介護は別途追加試験あり)
支援機関 監理団体 登録支援機関
受け入れ機関の受け入れ枠(人数) あり なし(介護・建設除く)
転職 原則不可 同一業務;可能

ざっくりと、表で確認頂ければわかると思いますが、外国人にとっては「特定技能」の方が自由度が増す在留資格かもしれません。但し、技能試験・日本語能力試験が必須条件です。

*上記には記載していませんが「技能実習2号」を無事終了されている外国人は日本語能力試験は免除されます。又、技能実習受け入れ機関(技能実習生として就労していた会社)に「特定技能・1号」で就労する場合は、技能試験も免除されます。・・・ということで、「技能実習2号」終了者にはかなりメリットが大きな在留資格ともいえます。

逆に言えば、【受け入れ企業】にとっては、デメリットをかんじてしまう事も多いかもしれません。「特定技能」の受け入れ機関には、特定技能外国人に対して、様々な支援体制・労務管理体制・届け出義務などが課せられます。(技能実習生の受け入れと同じです。)受け入れ企業の環境を先ずは整えて、外国人労働者が、長く・働きやすい職場作りを心がけましょう。

*「特定技能」に関しての専用サイトを開設しました!こちらから→http://www.ofune-office.jp

では雇用する方法ですが、

①【登録支援機関】の支援をうけて雇用する

②受け入れ企業が直接、支援しながら受け入れる

「特定技能・1号」の外国人雇用には、必ず10項目の支援をする事が義務づけられています。

❶事前ガイダンス

❷出入国の際の送迎

❸住居確保・生活に必要な契約支援(連帯保証人・銀行口座開設・携帯電話契約など)

❹生活オリエンテーション

❺公的手続き同行(住居地の市役所などに同行し、社会保障・税金などの手続き・書類作成など)

❻日本語学校の機会の提供

❼相談・苦情対応

❽日本人交流促進

❾転職支援

❿定期的(3ヶ月に1回以上)面談・行政機関通報など

*現状としては、大手企業や実際外国人雇用経験のある企業以外は、「登録支援機関」に支援をサポートしてもらう方法が多くを占めることになるかもしれません。「登録支援機関」の中には、監理団体としてして実際活動をしている企業も多く存在します。「技能実習生」を監理経験があるので、スムーズに支援が可能ということです。但し、「登録支援機関」に支援を委託する場合は対価が発生しますので、その辺りも視野に入れての、「特定技能」外国人雇用をかんがえましょう!

*「特定技能」外国人雇用に関するお問い合わせはこちらからから→https://ofune-office.com/?page_id=16

【特定技能の在留資格取得及び雇用管理の流れ】

①雇用外国人と受け入れ企業とで雇用契約を締結

注)・外国人の方はこの時点で日本語能力テスト・各種分野の技能テストを合格していること

・受け入れ機関(就職先)を探す方法は、ハローワーク又は民間職業紹介事業者・派遣会社など で求人案内を確認、申し込む

・受け入れ機関又は登録支援機関による「支援計画書」作成→在留資格取得の際に添付が必要書類です。

②在留資格認定証明(外国から呼び寄せる場合)又は在留資格変更許可申請(留学生・転職者など)

③受け入れ機関又は登録支援機関による支援計画実施(上記❶~❿)*各分野の協議会に加入を忘れずに!   *JITCO「特定技能サイト」参照https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

・受け入れ機関には、様々な外国人雇用に対する支援・実績報告が義務づけられていますので、雇用する前に必ず、「特定技能」による在留資格の外国人雇用のルール(運用要綱)を確認しておきましょう!

*特定技能運用要綱詳細サイトhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

*「特定技能」外国人雇用に関するお問い合わせはこちらからから→https://ofune-office.com/?page_id=16