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外国ビザ全般の「短期滞在ビザ」→「日本人配偶者ビザ」変更は認められるか?

身分系ビザ 永住者、日本人配偶者、 永住者の配偶者、定住者

本記事では「短期滞在ビザ」で日本に在留している外国人が日本人と結婚式をあげて同居している場合に「日本人配偶者ビザ」にビザ変更手続きが可能か否かを解説いたします。

◆「短期滞在」から在留資格変更は「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されない!!

● 「やむを得ない特別の事情」とは?
① 在留資格変更申請の合理的理由
② 一旦本邦から出国して新たな入国手続き取らせるまでもなく引き続き本邦在留を認めることが相当であると認められること。

ポイント!!
上記の場合は、婚約者を訪問した際に日本で挙式をあげて同居生活営むため、引き続き本邦に在留することを希望しているため、「日本人配偶者ビザ」への変更が認められると可能性が大きいです。

◆「短期滞在」から「日本人配偶者」変更の入管提出書類の対応として注意すること!!

ポイント!!
出入国在留管理局の審査として偽装結婚でないか??という事については、かなりの注意を図り審査しますので、ここで審査官に真摯な交際実態を伴う安定した婚姻関係であることの立証資料の提出が不可欠になります。
<準備する資料>
● 交際経緯、生活状況等を説明する文章(理由書など)
● 写真、メール、SNS履歴
● 送金履歴など



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