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外国人ビザ全般の定住者について

身分系ビザ 永住者、日本人配偶者、 永住者の配偶者、定住者

「告示定住」は定められた地位を有する活動、「告示外定住」はそうではないが定住者資格を認められたものです。
前者は在留資格認定証明書の交付が可能だが後者は不可能で、他の在留資格から変更することになります。
定住者への変更が認められた事例や情報を紹介します。

定住者について

定住者には「告示定住」と「告示外定」があります。
・「告示定住」とはあらかじめ定める地位を有する者としての活動
・「告示外定住」とは定住告示をもって定める地位を有する者としての活動には当たらないが「定住者」の在留資格を認めたもの。
「告示定住」には在留資格認定証明書交付申請がみとめられますが「告示外定住」には認められていません。よって他の在留資格で日本に在留している外国人が、在留資格の変更により取得することになります。

◆告示定住

定住告示3号
①日本人の孫(3世)②元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世)③元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
*②の場合で日本国籍離脱前の実子は「日本人配偶者等」の在留資格に該当する
定住告示4号
日系3世をうけいれる場合の在留資格(上記「定住告示3号除く」)
日系1世が日本国籍離脱した後に生まれた実子(日本国籍有しない)の実子である孫のこと。
定住告示6号
日本人、特別永住者又は地位・身分の在留資格を持つ者の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子についての在留資格。
*日本国外で出生した場合の実子が該当
*かなり複雑な在留資格

◆告示外定住

離婚定住
日本人と結婚後数年間の結婚生活を送った後離婚をした場合の在留資格
<要件>
1.日本において概ね3年以上正常な婚姻生活が継続していたこと
2.生計を営むに足りる資産・技能を有する者
3.日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有し、通常社会生活が困難でないこと
*書類の記載などがある程度可能であり、相手の人と意思疎通が可能であるか?
4.公的義務を履行している事
<ポイント>
①自立した社会生活が一人で送れるかと言うことが審査判断基準になってきます。
②配偶者のDV等で離婚に至った場合などは診断書、意見書などを提出することで許可がでる可能性が高くなるといえます。
③離婚に至った経緯を詳細に説明する資料の提出が必要です。  
<必要書類>
・婚姻から離婚に至る経緯を記載した書面
・離婚記載ある戸籍謄本又は離婚受理証明書
・在職証明書
・住民税の課税証明書・納税証明書
・貯金があれば残高証明書
・身元保証書(在職証明書、課税証明書及び納税証明書、住民票写し)
・写真(4×3㎝)
・住民票(世帯全員)
・在留カード
・パスポート

日本人実子扶養定住

日本人との間に生まれた実子を現在監護・養育している外国人の在留資格
<要件>
生計を営むに足りる資産・技能を有する者
日本人との間に生まれた子を監護・養育している者であって次のいずれにも該当すること。
ア 日本人実子の親権者であること
イ 現に相当期間実子を監護・養育していることが認められること
<ポイント>
1.日本人との婚姻期間が概ね3年に満たなくても認められること
2.日本人との婚姻関係が無くても認められること(愛人関係など)
*しかし非嫡出子の場合は、日本人配偶者(父)の認知は必要

◆「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例

1 性別;女性  
本邦在留期間;約6年 
前配偶者; 日本人 (男性)
婚姻期間;約6年6か月  
死別・離婚の別;離婚  
実子の有無;日本人実子 
特記事項
・親権者は申請人
・日本人実子の監護・養育実績あり
・訪問介護員として一定の収入あり
*出入国在留管理局掲載記事引用

その他の「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例

下記資料にてご確認することができます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002823.pdf

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