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外国人ビザ全般の帰化申請について

帰化申請

◆通常帰化①

帰化要件の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」について
→「住所」としての一定の定着性が認められる為には「3年以上の就労・納税」が要求されます。

<通常帰化①のケース1>

大学卒業後1年間就職して現在5年以上日本に住所を有してる場合
→帰化許可はされません
(回答)
現在から更に2年間就職してから帰化申請をしてください。
留学生の場合は就労期間がないため、卒業後少なくとも3年間以上の就労期間を経過後の申請になります。

<通常帰化①のケース2>

大学卒業後日本人と結婚後在留資格「日本人配偶者」を取得して1年が経過した場合
→帰化申請は可能です
日本を「生活の本拠」として認めている事になり就労期間は要求されません。
「引き続き」の解釈;年間合計100日以上の出国している場合は要注意!!
この場合は丁寧な書面による説明が必要です。

◆通常帰化②

帰化要件の「素行が善良であること」について
実刑有罪判決が前科にある場合について
→刑の執行が10年以上経過した場合は帰化申請可能
*犯罪動機・内容・年齢などにより帰化が許可されるとは限らない

執行猶予付き有罪判決の場合

→執行猶予期間を経過してから執行猶予期間と同じ期間経過後、帰化申請可能
執行猶予期間の2倍の期間経過が求められます。

オーバーステイの場合

→オーバーステイ後在留特別許可が付与された後10年間経過後帰化申請可能

交通違反がある場合

→過去5年以内に軽微な違反の場合は帰化申請可能(許可可能性あり)
例)2年前にスピード違反1回、駐車違反2件などの場合(件数が多い場合は許可は難しい)
→酒気帯び運転、スピード違反で免許停止の場合;免許停止から3年以上経過が望ましい

税金未納

→過去に税金未納期間があって帰化申請まで完納すれば帰化申請は可能
→自営業・会社経営者の場合;税務署発行の所得税納税証明書を提出が求められます。
未納がある場合でも既に完納していれば申請可能
→会社勤務の方でき給与から源泉徴収されている場合でも、住民税については各社員が支払う必要のある場合は要注意!
確定申告から必要になりますので住民税は忘れずに支払いましょう。

内縁関係について

→内縁関係期間があまりにも長い場合は身分関係が安定していないとみなされる可能性が高いので婚姻をした方が許可の可能性が高くなります。

不倫関係の場合

→帰化申請は許可されない可能性大
しかし、不倫後に正式に結婚にいたった場合などは許可させる可能性はあります

帰化要件の「生計要件」について<給与所得者の場合>

預金がないとダメか?
基本的の日本で就労を3年以上継続していないとダメ(就労資格の場合)なので預金については限定していないと考えれます。
しかし、失業中、年金生活の場合は注意が必要といえます。

雇用形態について

→正社員であれば問題無いですが、契約社員や派遣社員の場合は勤務期間や契約期間など長い場合には問題ないですが短い場合などはその後の安定性が問題視される可能性はあります。
転職について
→転職回数が多く又は転職したばかりなどの場合にはマイナス材料になる可能性はありますので慎重に帰化申請の時期を検討することが必要

です。

帰化要件の「生計要件」について<自営業者の場合>

→自営業者の場合は事業または会社の刑状況を確認されます。
直近3年の法人所得及び納税状況に問題が無ければ大丈夫でしょう。
提出書類にはおおくの会社関係書類が求められます。
1.登記事項全部証明書
2.営業許可書
3.確定申告書(税務署印あり)
4.源泉徴収簿
5.源泉徴収納付書(前社員分)
6.法人県民税納税証明書
7.法人市民税納税証明書
8.法人の税証明書(そのの1/その2)
9.事業税納税証明書
10.消費税納税証明書(その1)

◆簡易帰化(日本国民であった者の子、日本で生まれた者、引き続き日本で10年以上居所を有する者)

帰化要件の住所要件について
10年以上の居所を有する場合
原則住所要件は不要
(例)日本語学校(2年)+本邦大学(4年)+本舗大学院(4年)=10年
この場合帰化申請可能ということになります。

日本で生まれた場合

→原則住所要件は緩和されて引き続き3年以上住所若しくは居所を有する者であれば帰化申請は可能
しかし帰化要件には「18歳以上で本国法により行為能力を有する者」という規定がありますので注意が必要です。

在日3世の場合

→住所要件としては現に住所が日本にあれば申請可能です。
しかし、帰化要件には「18歳以上で本国法により行為能力を有する者」という規定がありますので18歳以上の者しか現状申請は出来ません。

日本国民であった者の子について

→原則住所要件は緩和されて引き続き3年以上住所若しくは居所を有する者であれば帰化申請は可能
日本国民であった者の子とは、、、
・Aさんがアメリカ人と結婚後にアメリカ国籍取得し日本国籍を喪失した後に生まれ名子供Bのこと
・Aさんが日本国籍喪失前に子供Bが生まれている場合はBはそもそも日本国籍を取得している事となります。

◆簡易帰化(日本国民の配偶者たる外国人の場合)

日本人配偶者の場合

→①日本人配偶者の在留資格で引き続き3年以上日本に住所または居所を有しかつ日本に住所を有する者は原則住所要件及び能力要件も不要です。
(例)在日して日本の大学卒業後に日本人と結婚した場合の外国人Cは住所要件と能力要件はクリアします。しかし、生計要件は緩和されませんので審査対象にはなりますのでご注意ください。

②日本人配偶者の在留資格で婚姻から3年経過しかつ引き続き1年以上日本に住所を有する者についての原則住所要件及び能力要件も不要です。
(例)日本または外国で日本人と結婚したフィリピン人が結婚3年を経過しかつ1年以上日本に住所を有して生活しているDは帰化申請可能。

外国人夫婦の場合

→外国人夫婦の一方が帰化要件(通常帰化)を満たしていれば、もう一方の外国人については簡易帰化要件で対応して貰える可能性が高いです。同時に帰化申請をした方が時間的にも効率が良いです。

日本国籍喪失者の場合

→原則住所要件、能力要件、生計要件は不要です。
(例)アメリカ人と結婚したFがアメリカ国籍を取得し日本国籍を喪失したがその後、離婚し日本に戻って北きた場合

日本国民の養子の場合

→日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有しかつ縁組の時に未成年であった者については原則、能力要件、生計要件は不要です。

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