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外国人ビザ全般の特定活動ビザ、本邦大学卒業者(特定活動告示46号)の対象者拡大について
その他 留学、家族滞在、特定活動等
本記事では令和6年2月改正の「特定活動告示46号」ビザの対象者追加について解説します。
今まで、対象者がかなり絞られていた「特定活動46号」のビザになりますが、今回の改正により高度な専門性を有する留学生が日本社会で活躍できる機会を増やす取り組みが開始しました。
◆本邦大学卒業者(特定活動告示46号)の対象者追加について 、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科を修了した者とは?
文部科学大臣が認定して推奨した専修学校専門課程の学科であること
新たな認定制度(外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定)によって認定を受けた専修学校について1, 職業実践専門課程の認定を受けている課程である
2, 専修学校の財務状況に関して継続かつ安定的である
3, 在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が1/2の範囲で、日本人生徒との交流機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境整備がされていること
4, 外国人留学生受け入れに関して不適切でないこと
5,
<外国人キャリア形成促進プログラムについて下記を参照ください>
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1408442_00005.htm
具体的な業務の例
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務(N1合格など)ができること1, 飲食店で働く場合は店舗管理を任せられ、通訳を兼ね備えた接客ができる
2, 工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業指示を外国人社員に対して伝達し、自らもラインで業務する
このビザのメリット!!
このビザのメリットは「技術・人文・国際」ビザでは認められていない幅広い業務に従事することができることです!専門性が求められる「技術・人文・国際」ビザとの大きな違いです!!
又、キャリア形成促進プログラムといて認定を受けた学科を修了した専門士については「技術・人文・国際」ビザへの変更も認められるようになりましたので、幅広く活用できるようになります。(大学卒業者と同じ扱いになります)
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