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外国人ビザ全般の在留カードとマイナンバーカードの一体化について
その他外国人ビザ全般
本記事ではマイナンバーカードと在留カードの一体化について解説します。あくまでも任意の手続きになりますので、義務ではありません。一体化して利便性向上を図る目的になります。
◆「特定在留カード」(一体化したカード)の交付申請・交付手続き・有効期間変更(永住者・高度専門職2号)について
ビザ更新(入管)や住所変更手続き(市区町村)などの手続きの際に同時にワンストップで「特定在留カード」の申請をすれば交付を受けることができる
「特定在留カード」の表面には即時視認が高い項目のみを記載する。
他の情報はICチップに記録する。① 氏名
② 性別
③ 住所
④ 在留カード番号
⑤ 生年月日
⑥ 国籍
⑦ 在留資格
⑧ 資格外活動許可の有無
「永住者」又は「高度専門職2号」の者の在留カードの有効期間の変更について
1,「永住者」(在留カード交付日に18歳に満たないもの除く)又は「高度専門職2号」の在留カードを持っている方→在留カードの交付日後の10回目の誕生日まで
2,在留カード交付日に18歳に満たない「永住者」の在留カードを持っている方
→在留カードの交付日後の5回目誕生日まで
ポイント
*この法律施行日は令和6年6月21日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日としています。よって現在から2年以内には一体化が可能になります。
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