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外国人ビザ全般の国際結婚、ペルー人(男)と中国人(女)が日本に在住している場合の婚姻手続きについて
その他国際結婚/国籍・戸籍

本記事ではペルー人(男)と中国人(女)が日本に在住している場合の婚姻手続きについての手続きについて解説します。
◆先ずは、2人の本国の国際私法によれば日本法が準拠法とされているかが必要!!
*簡単に言えば2人の本国の法律上、婚姻を日本の法律に従ってでできるかどうかということ!①ペルー人(男)の場合;ペルー民法では「住所法が適応される」という規定がありますので日本に住所を持っているペルー人(男)は日本法を適用して大丈夫ということ。
②中国人(女)の場合;中国の民法では「中国人と外国人が結婚する場合には、婚姻締結地の法律が適用されますので、結婚挙行地が日本の場合は日本法の適応が可能ということです。
◆日本民法における婚姻の実質的要件について!!
①婚姻適齢;18歳以上(男女とも)*2022年4月1日から女性も18歳に引き上げ(民法731条)
②重婚禁止
③近親者間の婚姻禁止
④直径姻族間での婚姻禁止
⑤養親子間での婚姻禁止
⑥未成年の婚姻の場合には父母の同意
◆日本民法における婚姻の形式的成立要件について!!
日本での婚姻の成立要件は婚姻届出をすることで効力が発生しますので、上記の2人は婚姻届を居住地の市区町村に提出することで有効な婚姻が成立します。◆手続きのポイント!!
1,市区町村に必要書類を添付して「婚姻届」提出2,婚姻受理証明書を発行してもらい、双方の国へ届出(ペルー、中国)
<ポイント>
● ペルーの場合
「婚姻受理証明書」を日本の外務省で認証してもらい、2人で在日ペルー大使館にいってその場で「結婚登録証」にサイン→「結婚登録証明書」が発行されます。
● 中国の場合
「婚姻受理証明書」を日本の外務省で認証してもらい、在日中国大使館の認証を得て中国国内の役所に届出ます。
◆日本の市区町村に提出する書類関係
<ペルー人の必要書類>① 出生証明書と翻訳文
② 独身証明書と翻訳文
③ 独身宣誓書と翻訳文
④ 選挙手帳
⑤ 申述書
⑥ 住民票写し
⑦ パスポート、在留カード
<中国人の必要書類>
① 出生公証書と翻訳文
② 婚姻要件具備証明書と翻訳文
③ 未婚証明書と翻訳文
④ 住民票写し
⑤ パスポートと在留カード
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