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外国人ビザ全般の経営管理について

就労ビザ・技人国・経営管理・技能等

外国人の在留資格「経営・管理」の取得には、一定の事業規模や管理経験が求められます。
常勤職員2名以上の雇用がなくても、500万円以上の投資があれば要件を満たすことができます。
さらに、新会社設立の準備期間として4ヶ月の在留期間も新設されています。
これらの制度を活用などをご紹介します。

◆常勤職員を2名雇用ない場合

→在留資格「経営・管理」要件として上記の要件が適応しない場合でも事業規模として500万円の投資ができれば要件はクリアします。
在留資格該当性
本邦において事業を経営を開始してその経営を行ない又は当該事業の管理に従事する活動
本邦において既に営まれてる事業に参画してその経営を行ない又は当該事業の管理に従事する活動
本邦に「おいて事業の経営を行なっている者に代わってその経営を行ない又は当該事業の管理に従事する活動

上陸許可基準

事業を営む為の事業所が本邦に存在すること。
*事業所の確保がもと求められています。
②申請にかかる事業規模が下記のいずれかに該当
  ア、2名以上の常勤職員の雇用
  イ、資本金又は投資額が500万円以上であること
   *資本金500万円でなくても、経費に使用した金額も合わせて合算500万円を以上であれば大丈夫と言われてます
  ウ、ア、イで準ずる規模であると認められること
③申請人が事業の管理に従事する場合は、事業の毛栄・管理について3年以上の経験4を有することかつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上であること。

在留期間4ヶ月の新設について

法人設立に必要な手続きを在留資格「経営・管理」(4ヶ月)の期間で行なうために新設されました。
新会社を設立する準備を行う意思があること新会社の設立が確実に見込まれることとは、定款の作成などが終了することです。この場合定款の認証がかならずしも完了している必要はないとされています。
さらに事業所の確保については、賃貸借契約書が締結されていなくとも「覚書」「念書」などがあれば要件はクリアになるとされています。
又物件の所在地、広さなどが分る不動産会社作成の物件平面図も必要書類になります。

提出書類

①在留資格認定証明書交付申請
②パスポート写し
③写真(4×3㎝)
④申請人の活動内容を明らかにする書類
⑤日本において管理者として雇用される場合は事業経・管理について3年以上」経験を有することを証する文章(履歴書・大学院などの専攻科目などの証明書など)
⑥事業内容を明らかにする資料
ア、法人の場合;登記事項証明書
イ、勤務先の沿革、組織、事業内容記載されたもの
⑦事業用施設の存在を明らかにする資料
ア、不動産登記簿
イ、賃貸借契約書
ウ、その他
⑧直近の決算書写し(新規事業の場合は事業計画書)
⑨事業規模を明らかにするいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
⑩開業届けの写し又は下記いずれか
(ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

◆「技能」から「経営・管理」に在留資格変更

インド料理店のコックの外国人が会社を設立してインド料理店を開業する場合

<手続き手順>
1.500万以上の出資で会社設立
2.店舗の賃貸借契約締結
3.内装工事
4.保健所の「飲食店許可」取得
5.営業開始

上記の②が完了した時点で「在留資格 経営・管理」の申請は可能になります。
申請書には内装工事の請負契約書、写真などを併せて添付すと良いでしょう。
今回のケースでは、「技能」→「経営・管理」に在留資格変更になりますが出来るだけ早い段階で変更許可申請をしてください。
実際に調理業務を手がけていた場合でも、実質的には「経営・管理」を行なっていますので、必ず変更申請を行ないましょう。

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