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外国人ビザ全般の留学生・特定活動変更について

その他 留学、家族滞在、特定活動等

「特定活動」は「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2種類に分類します。
「告示特定活動」は法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動。指定された活動以外の活動は出来ません。
告示に該当しない場合は「告示外特定活動」になります。こちらの在留資格は法務大臣が特別の事情をみとめた場合に認められるものです。

◆外国人留学生(大学生)が卒業後、就職が決まらず継続して就職活動を行う場合(1年目)

在留資格「留学」から「特定活動」(6ヶ月)に在留資格変更許可申請が可能です。
さらに1回の在留資格更新が認められます。
<必要書類>
1.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する書面(預金通帳のコピーなど)
2.継続的に就職活動を行なっていることを証明する資料(面接通知書、職業安定所の登録証明書など)
3.経緯説明書(理由書)
4.大学の卒業証書写し又は卒業証明書
5.大学の継続的就職活動についての推薦状
6.パスポート
7.在留カード
8.写真(4×3㎝)
*専修学校の専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等についても申請人の在留状況に問題が無い場合は、教育機関の推薦状がある場合は在留資格「特定活動」が認められます。

◆外国人留学生が大学卒業後地方公共団体が実施する就職支援事業に参加して行なう就職活動(卒業後2年目の就職活動)

地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する場合に限り認められる変更申請
在留資格「特定活動」(6ヶ月)に変更申請が可能
この場合は2年目の6月を超えて本邦に引き続き適合就職支援事業に参加して就職活動を行なう場合は在留資格の更新申請が認められます。
<必要書類>
1.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する書面(預金通帳のコピーなど)
2.対象者証明書(地方公共団体が発行)
3.継続的に就職活動を行なっていることを証明する資料(面接通知書、職業安定所の登録証明書など)
4.大学の卒業証書写し又は卒業証明書
5.パスポート
6.在留カード
7.写真(4×3㎝)

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