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外国人ビザ全般の国際結婚・戸籍・国籍について

その他国際結婚/国籍・戸籍

本記事では、日本人と外国人の国際結婚手続き、ビザ取得、そして戸籍に関する問題について、具体的な手順と必要書類を詳しく解説します。例えば、日本で結婚する日本人とベトナム人の手続きや、オーストラリア人との婚姻に必要な書類、アメリカ人同士の日本での結婚手続き方法などを紹介します。

◆婚姻手続き~日本人配偶者ビザ取得までの手続きの流れ

2人が日本で居住している場合の日本人A(男)ベトナム人B(女)の結婚手続きについて解説します。
日本での結婚手続きを完了します。(市区町村役場に婚姻届提出)

<役所に必要書類>

1.婚姻届
2.Aの戸籍謄本
3.Bの婚姻要件具備証明書(在日ベトナム大使館にて発行)
4.Bのパスポート

<Bの婚姻要件具備証明書発行に必要書類>

1.出生証明書
2.現住所証明書
3.人民証明書(人民委員会発行)
4.パスポート(A,B)
5.Aの住民票

在日ベトナム大使館に提出するもの

<必要書類>
1.婚姻受理証明書
2.新戸籍謄本
3.A,Bパスポート
Bの在留資格変更手続き「日本人配偶者等」を出入国在留管理局に提出
このように、国際結婚は手続きが煩雑になりますので、行政書士にお気軽にご相談ください。

婚姻関係

◆日本人F(女性)とオーストラリア人G(男性)が日本で結婚する場合の手続き

→国際結婚の場合は通常は両国の婚姻手続きが必要になります。
婚姻要件には実質要件と形式的要件があります。
実質的要件は、当事者の本国法に従う必要があり、形式的要件は結婚挙行地の法律にしたがう必要があります。
<ポイント>
今回の場合は形式的要件は日本で結婚をするので、日本の方式で市役所に婚姻届を提出することで要件はクリアになります。
実質的要件は日本人Fの場合は戸籍謄本で確認、オーストラリア人G場合は「婚姻無障害証明書」を在日オーストラリア大使館で発行して貰います。
「婚姻無障害証明書」とオーストラリア人のパスポートを持参して市区町村に婚姻届と一緒に提出して完了です。
そのご、婚姻受理証明書を発行してもらいます。
オーストラリアでの婚姻手続きは不要とされていますので、在日オーストラリア大使館に報告的届出も不要になります。

◆アメリカ人の男(H)女(I)が日本で結婚する場合の手続き

→男女のアメリカによる実質的要件をクリアしている事を確認する必要があります。
又この場合は何通りかの方法で婚姻手続きができます。
1.日本の市区町村に婚姻届を提出する方法
2.日本にあるアメリカ協会で儀式を済ませる方法
3.在日アメリカ大使館でアメリカの法律に基づいて婚姻手続きを済ませる方法
<注意>
アメリカは連邦国家になりますので、各州により法律が異なります。
よって男女の出生地による法律に従って、実質的要件の確認はする必要があります。

戸籍関係

◆日本人A(女)と外国人B(男)が結婚した場合戸籍はどうなる?

戸籍は日本人Aにしか作成されません。外国人Bに戸籍はありません。
では結婚した後のAの戸籍はどうなるのでしょうか?
→日本人Aは結婚前は両親の戸籍に入っている状況ですが、結婚することにより新たな戸籍が作成されます。
通常日本人同士の結婚の場合は、新たな戸籍が編成され夫婦2人がその戸籍に記載されます。
今回の場合は、日本人A1人の戸籍が作成され、身分事項欄に外国人B(夫)の氏名・国籍などが記載される戸籍が作成されます。

◆アメリカ人(夫)と日本人(妻)がアメリカで生活している場合に子供を出産した場合に子供(C)の国籍はどうなるのか?

→アメリカは生地主義を採用している為、アメリカで生まれた子供Cはアメリカ国籍取得します。
日本は血統主義を採用している為出生地がどこの国でも日本人からうまれたCは日本国籍を取得することになります。
結果、子供Cは二重国籍になることになります。
<対処方法>
アメリカの日本大使館に出生届を提出する際に、日本国籍を留保するかを3ヶ月以内に検討し書類を提出する必要があります。

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