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外国人ビザ全般の特定技能製造業における新たな業種・業務区分追加について
特定技能1号・2号
本記事では、2024年9月を目途に「特定技能1号」製造業分野の業種・業務区分の追加が閣議決定(2024.3.29)されたことによる新たな追加分野をご紹介致します。
今回の改正により、より多くの分野での「特定技能1号」の受入が益々期待されます!
◆業種の追加
○素形材産業
○産業機械製造業
○電気・電子情報関連産業
○金属表面処理業
○素形材産業
○産業機械製造業
○電気・電子情報関連産業
○金属表面処理業
○鉄鋼業
○金属製サッシ・ドア製造業
○プラスチック製品製造業
○紙器・段ボール箱製造業
○コンクリート製品製造業
○陶磁器製品製造業
○繊維業※追加要件を設定する
○金属製品塗装業
○RPF製造業
○印刷・同関連業
※全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会いずれかに所属していることを要件とする
○こん包業
※日本梱包工業組合連合会に所属していることを要件とする
◆業務区分の追加(全10区分)
1.機械金属加工
2.電気電子機器組立て
3.金属表面処理
4.紙器・段ボール箱製造、
5.コンクリート製品製造、
6.陶磁器製品製造、
7.紡織製品製造、
8.縫製、
9.RPF製造、
10.印刷・製本
◆繊維業における特定技能受入に係る追加要件(案)
<既存製造業要件>
1. 派遣契約ではないこと
2. 受入企業の産業分野(日本標準産業分類で限定)
3. 特定技能の「受入れ協議・連絡会」の構成員であること
4. 経産省、協議・連絡会の指導、報告徴収等に協力すること
ここがポイント!!
<繊維業のみの追加要件が設定されています>
1. 国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
2. 勤怠管理を電子化していること
3. パートナーシップ構築宣言の実施
4. 特定技能外国人の給与を月給制とする
繊維業においてはより厳しい基準設定がされます。現在は上記4要件の詳細は準備段階とのことです。今後の経済産業省の動きに注目しましょう!!
<経済産業省HP掲載参考資料はこちらから
→chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/20240329.pdf
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