お役立ち情報
NEWS
外国人ビザ全般の特定技能追加業種・業務区分の追加について
特定技能1号・2号
本記事では深刻化する、人手不足の対応として特に運送業、鉄道分野の「特定技能1.2号」の受入拡大を検討している政府の現状での見解を解説します。2024年9月時点で追加確定している分野は4分野です。又現行設置している分野での業種拡大分野は3分野です。
◆追加分野・業務区分について
<新分野について>
●自動車運送
●鉄道分野
●林業分野
●木材産業分野
上記4分野については「特定技能1号」のみの受入が可能!!
<追加業務区分について>
●工業製品製造業(現行の素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業を名称変更)
*「特定技能1号」のみの受入に限る!
●造船・船用工業
*「特定技能2号」の受入も可能になります!
●飲食料品製造業
ポイント!!
1,飲食品スーパーマーケットにおける惣菜などの製造も可能になります。
2,「特定技能2号」の受入も可能になります!
<新分野4つの業務内容について>
●自動車運送業について(3業務区分)
1, バス運転者(外免切り替え及び第2種免許・新任運転者研修修了が必要)
2, タクシー運転者(外免切り替え及び第2種免許・新任運転者研修修了が必要)
*上記2業種については免許取得など手続きに時間を要することから下記対応が可能です。
「特定活動ビザ」1年間の取得→「特定技能1号」移行が認められます。
3, トラック運転者
「特定活動ビザ」6ヶ月の取得→「特定技能1号」移行が認められます。
●鉄道について(5業務区分)
1, 運送係員(運転士、車掌、駅係員)
2, 軌道整備
3, 電気設備整備
4, 車両製造
5, 車両整備
●林業について(1業務区分)
1, 育林、素材生産、林業種苗育成など
●木材産業(1業務区分)
1, 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業
ポイント!!
*特定技能外国人は日本語試験及び技能試験合格が要件です。
特に赤字の業務に就いては日本語能力基準N3が必要ですので注意!!
*「特定技能1号」のみが可能です!(特定技能2号は対象外)
<既存分野の業務追加について>
●工業製品製造業:10業務区分
・現行(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)に比べると多くの業務が製造業として認められます。
・技能実習からの移行職種:繊維・衣服関係など(21職種38作業)
●造船・船用工業:3業務区分
・技能実習からの移行職種:とび、配管など(8職種11作業)
●飲食料品製造業:1業務区分(現行変更なし)
・事業所の追加でスーパーマーケットなどの食料品部門における惣菜など製造も可能になります。
ポイント!!
上記の内容はあくまでも現状の検討内容になります。協議会入会などの加入要件など様々な要件があり準備に時間もかかります。
現状の発表では9月末には入管申請が可能というスケジュールですが、現状では難しい状況です。
新たな追加分野の試験実施内容詳細、協議会システム構築などいまだ発表がされていません。今後の動きを随時確認して、「特定技能1号」の受入準備を進めてください。
外国人ビザ全般でお困りなら
行政書士おおふね事務所の外国人ビザ全般についてご相談ください。
豊富な実績と専門家チームが、ご要望に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
PDFはこちら
Contact
お問い合わせ
ご相談は無料です。
外国人ビザ全般や補助金申請に関するお問い合わせは
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。