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外国人ビザ全般の人材育成制度の概要(2024.8.30時点)
技能実習
本記事では2024年6月21日に公布された人材育成制度について何が大きく変わるかをご紹介いたします!
現行「技能実習制度」から「人材育成制度」の創設に向けて3年以内(2027年)には施行予定です。
◆育成就労制度の目的
我が国で3年間の就労をつうじて特定技能1号水準の技能を有する人材育成をすると共に人材確保をすること。特定技能1号に移行することを目的とした育成を行なうという制度になります。
◆分野別運用方針
分野ごとの受入見込み数を設定予定
◆育成就労計画の認定制度(原則:3年間就労期間)
「育成就労計画」の認定を必要とすること。(現行と同じ)
「外国人育成就労機構」による認定。(現行の外国人技能実習機構と同じ役割)
◆監理支援機関の許可制度
●現行の「監理団体許可」と同じ制度ですが、現行の許可ではダメで新たに許可を取得する必要があります。(2024.9時点の見解)
●外部監査人設置義務あり
●受入機関数に応じた職員の配置義務付け
◆適正な送り出しや受入れ環境整備
●二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入。
●本人意向による転籍を一定要件の下で認めることになります
①同一業務区分に限りという要件あり!!
②日本語能力基準の設定(試験合格が必要)
③一定期間の就労期間(1~2年)を設ける
●分野別協議会への加入義務あり(新設)
*特定技能制度と同じ扱いになります。
下記入管サイトに様々なQ&Aを掲載していますので、ご参考ください。
<育成就労制度・特定技能制度Q&A>*出入国在留管理庁サイト引用
参考資料:https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
ポイント!!
*現状での決定内容になりますので、3年後2027年の施行までに詳細は変更になる可能性があります。注意深く新制度を後確認ください!1
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