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外国人ビザ全般の高校卒業後に日本での就労を考えている外国人の方の変更ビザで「特定活動」から「定住者」への変更が可能になりました!!(2024.7.24)
その他 留学、家族滞在、特定活動等
本記事では、今までは日本で「家族滞在」で在留しているお子様などが高校卒業後に取得できることになった朗報なビザが新設されました。
「家族滞在」→「特定活動→「定住者」ビザ変更の内容を解説します!
◆「家族滞在」→「特定活動」→「定住者」というルートが新設されました!
今までは、小学校3年生ごろに日本に入国して小学校卒業~中学校~高校卒業といったお子様しか、高校卒業後に「定住者」ビザは取得できませんでした。それ以外の方は「特定活動」ビザにしか変更できませんでした
●「特定活動」から「定住者」への変更許可要件は以下のとおり。
① 本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること
② 就労を目的とする「特定活動」又は就労資格(「技能実習」を除く。)により5年以上在留していること
※ 本邦の大学(別科・専攻科を含む。)、専門学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)、高等専門学校(4年次・5年次に限る。また、専攻科を含む。)及び高等学校専攻科で教育を受け た後に就職した場合、当該教育を受けた期間の算入も認める。
③ 就職先が決定(内定を含む。)していること
④ 申請人自身に独立生計維持能力が認められること
⑤ 申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること
ポイント!!
高校卒業後5年間働くことで、その後「定住者」ビザの取得が可能になります!
定住者ビザは就労制限もなく、身分系のビザになりますので、より一層自由度がまして日本での安定した在留が可能になります。是非こちらのルートを活用しましょう!!
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