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外国人ビザ全般の日本人が外国人と結婚後に子供の氏の氏を変更したい場合の手続きは?
その他国際結婚/国籍・戸籍
本記事では、現在日本で暮らす日本人(妻)と外国人(夫)の子供の氏を夫の氏に変更したい場合には変更できる?又、出来る場合の手続き方法を解説します。
◆このケースの場合、子供は日本国籍を取得しています!
ポイント!市区町村に出生届を提出することで、日本人(妻)の戸籍に入り、妻の氏を称します。
では外国人(夫)の氏に変更できるかですが、結論を言うと出来ます。
ではどのような手続きが必要かを解説します。
① 家庭裁判の氏の変更申立てをする
② 家庭裁判の許可がでる(子供が15歳未満の場合は両親が代理)
③ 本籍地もしくは住所地の市区町村に「氏の変更届」を提出
④ 子供の新たな戸籍が編製される
注意ポイント!
ここで母と子供の戸籍は別々の戸籍になることに注意してください。
日本の戸籍は氏を同じくする子供しか同じ戸籍上には編成が出来ません。
よって、その後に子供が母の戸籍に再入籍することはで出来ませんので慎重に検討しましょう!!
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