ファーストビュー

お役立ち情報

NEWS

外国人ビザ全般のマレーシア人(夫)<イスラム教>と日本人の婚姻で注意するべきことは?

その他国際結婚/国籍・戸籍

本記事時では、マレーシア人(夫)と結婚する場合の最も注意しておきたい内容を解説致します。マレーシア人(イスラム教;ムスリム)男性は重婚がマレーシア家族法で認めている事を念頭おいてください!!

◆マレーシア人(イスラム教;ムスリム)男性は重婚がマレーシア家族法で認めている!

国際結婚で最も注意すべきことは、お互いの国の法律です。法律に従って結婚手続きも進めていかなければなりません。
マレーシア人男性(ムスリム)は4人まで妻をもつことができます。では妻(日本人)が第2夫人の立場で婚姻ができるか?→できません。日本の法律上「重婚」は禁止されていますので婚姻届けが受理されないのです。

ポイント!!
では、ここで日本人男性がマレーシアでマレーシアの法律に従ってマレーシア人の女性と重婚することは出来るのでしょうか?
マレーシア法上は有効に婚姻が成立することになりますが、日本法上は「重婚禁止」していますので、どのようなに考えたら良いのでしょうか?

この場合は日本法上、後婚を「取り消すことができる」ことになります。
ここでこの2人の間に子供が産まれていた場合の子供はどうなるでしょうか?

この場合の子供は「嫡出子」となりなんだ問題なく出生届の提出が可能です!!


外国人ビザ全般でお困りなら



行政書士おおふね事務所の外国人ビザ全般についてご相談ください。
豊富な実績と専門家チームが、ご要望に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

PDFはこちら

Contact

お問い合わせ

ご相談は無料です。
外国人ビザ全般や補助金申請に関するお問い合わせは
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。