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外国人ビザ全般の日本人(夫)と離婚後に生まれてくる子供の国籍はどうなるの?

その他国際結婚/国籍・戸籍

本記事では日本人(夫)Aとフィリピン人(妻)Iが日本で暮らす中、離婚が成立しましたが、2人の子供がお腹の中に現在いる場合に3ヶ月後に生まれてくる子供の国籍はどうなるのか?ということについて解説いたします。

◆出生の時に父又は母どちらかが日本人であれば子供は日本国籍を取得します!!(血統主義国;日本)

日本の民法上、「父と母が離婚した日から300日以内に生れた子は嫡出子と推定される。」という法律があります。
上記のケースは離婚後3ヶ月後に産まれてくると言うことなので、300日以内に該当するので、産まれてくる子は日本国民になります。しかし、フィリピンも血統主義国なので無条件にフィリピン国籍も取得はでき、又フィリピンは二重国籍を認めている国です。
日本は二重国籍を認めていませんので手続きには注意が必要です!

ここでポイント!!
では、母(I)が日本でなく本国フィリピンで出生した場合でも同じで、子供は日本国籍を取得しますが、フィリピン国籍も取得することになります。(二重国籍になります)
この場合の注意点は、出生届時に「国籍留保」の意思表示をしておくことです。
「国籍留保」の手続きは出生から3ヶ月以内にする必要があります。
22歳までは二重国籍を保持し22歳以降どちらの国籍を取るかは決める必要があります!
外国人との間にできた子供については、国ごとの法律を理解する必要がありますので注意が必要です。

 生地主義;両親の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を取得出来る事
例)アメリカ、カナダ、ブラジルなど
 血統主義;両親の国籍を子に継承すること
例)日本、中国、韓国、フィリピン、イタリア、スイスなど

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