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外国人ビザ全般の「経営・管理」ビザの許可・不許可事例

就労ビザ・技人国・経営管理・技能等

本記事では「経営管理」ビザに必要な許可要件を事例を掲載します。出入国在留管理局が示している資料を抜粋しています。

◆「経営・管理」ビザの許可不許可事例

1 「住居」を事業所とする場合の許可・不許可事例

<許可事例>
事例1
Aは、本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申 請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が 「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用 することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると 認められたもの。

事例2
Bは、本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資 格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社 として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められたもの。
事例3
Cは、本邦において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格 認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別とな っており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、 事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置される など事業が営まれていることが確認され、事業所が確保されていると認められたもの。

<不許可事例>
事例4
Dは、本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事する として在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたこ とから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする 標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置さ れておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が 有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。
事例5
Eは、本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留 資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居で あると思われ、調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には 社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置され ておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業 - 2 - 所が確保されているとは認められなかったもの。 事例6
Fは、本邦において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格 変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営 者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていた こと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物 件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったこと から、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

2 2名以上の外国人が共同で事業を経営するとして「経営・管理」の在留資 格が認められた事例

事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨 業を営む資本金1,000万円のX社を設立したところ、Aは、通関手続 をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品 質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、B は、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況判断し、経 営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A 及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われ ることとなっている。

事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦 において運送サービスを営む資本金1,400万円のY社を設立したとこ ろ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞ れの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営 を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定する こととし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割 合で支払われることとなっている。

3 直近期決算で当期純損失のあった場合の許可・不許可事例

事例1
当該企業の直近期決算書によると、当期損失が発生しているものの、債 務超過とはなっていない。また、同社については第1期の決算である事情 にも鑑み、当該事業の継続性があると認められたもの。 ○参考指標(売上高総利益率:約 60 %、売上高営業利益率:約- 65 %、 自己資本比率:約 30 %)

事例2
当該企業の直近期決算書によると、売上総損失(売上高-売上原価)が 発生していること、当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は 資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の継続性を認められな かったもの。 ○参考指標(売上高総利益率:約- 30 %、売上高営業利益率:- 1,000


上記の内容は出入国在留管理局が実際の審査結果の内容になります。本事例を参考にして申請を検討する必要があります。「経営・管理」ビザの申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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