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外国人ビザ全般の「技術・人文・国際」ビザの許可・不許可事例
就労ビザ・技人国・経営管理・技能等
本記事では「技術・人文・国際」ビザに必要な許可要件の事例を掲載します。出入国在留管理局が示している資料を抜粋しています。
◆「技術・人文・国際」ビザの許可不許可事例
1 本国の大学を卒業した者に係る許可事例 書式(見出し3)
(1)本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲ ームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事 業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の 次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査 等の業務に従事するもの。
(2)本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後, 本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて, ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。
(3)本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気 通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契 約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーと して,開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成 等の業務に従事するもの。
(4)本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発 ・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派 遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系 自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとし ての業務に従事するもの。
(5)本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等におい てリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に 従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬 を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するも の。
(6)本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製 造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万 円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及 び開発業務に従事するもの。
(7)本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万 別紙3 - 2 - 円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。
(8)経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において, 外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基 づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか, 社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。
(9)本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情 報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事 業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。
(10)本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事 した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受け て,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事す るもの。
(11)本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸 入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取 引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。
(12)本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メ ーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間 のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実 施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。
2 本邦の大学を卒業した留学生に係る事例
<許可事例>
(1)工学部を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基 づき,技術開発業務に従事するもの。
(2)経営学部を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
(3)法学部を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,弁護士補助業務に従 事するもの。
(4)教育学部を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき, 英会話講師業務に従事するもの。
(5)工学部を卒業した者が,食品会社との雇用契約に基づき,コンサルティング 業務に従事するもの。
(6)経済学部を卒業した者が,ソフトフェア開発会社との契約に基づき,システ ムエンジニアとして稼働するもの。
(7)文学部を卒業し,総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用さ れた者が,採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において, 商品の陳列,レジ打ち,接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するもの であり,同社のキャリアステッププランでは,日本人の大卒者と同様に2年の 研修を修了した後に,本社の営業部門や管理部門,グループ内の貿易会社等に おいて幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。
(8)建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき, 月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設 事情調査等の業務に従事するもの。
(9)社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術 研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき, 月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造 設計に係る業務に従事するもの。 (10)電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業 - 4 - 別紙3 会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所におい て情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。
(11)国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基 づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り 入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。
(12)経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき, 月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・ 保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等 を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。
< 不許可事例 >
(1)経済学部を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,会計事務に従事 するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理 店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がな されなかったため,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「技術・人文 知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないこと から不許可となったもの。
(2)教育学部を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契 約に基づき現場作業員として採用され,弁当加工工場において弁当の箱詰め作 業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識 を必要とするものとは認められず,「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認 められないため不許可となったもの。
(3)工学部を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従 事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事す る新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬に ついて日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。
(4)商学部を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に 基づき,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の 在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働 していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大き く超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず, 不許可となったもの。
(5)経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理 者候補として採用されたとして申請があったが,あらかじめ「技術・人文知識 ・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく, 数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て, 選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ 従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから,「技術・ 人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一 律に課される実務研修とは認められず,不許可となったもの
上記の内容は出入国在留管理局が実際の審査結果の内容になります。本事例を参考にして申請を検討する必要があります。「技術・人文・国際」ビザの申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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