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外国人ビザ全般の「特定技能1号」移行に準備時間をようする場合の「特定活動(6か月)」へのビザ変更申請したい場合の手続き

特定技能1号・2号

本記事では、現在「特定技能1号」に変更手続きをしたいけど、申請書類などの準備に時間がかかる場合の措置として活用できるビザ「特定活動(6か月)」の手続き方法を解説します。

◆例)「技能実習2号」→「特定活動(6か月)」→「特定技能1号」の順番での移行手続きになります。


1. 「特定技能1号」に変更することが困難な状況であること
ポイント!!
*書類作成準備時間や協議会加入準備ができていない場合など
2. 「特定技能1号」に該当する業務に従事する予定であること
3. 「特定技能1号」に該当する業務に従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
4. 同じ業務につく日本人と同等の報酬であること
5. 技能試験、日本語試験を合格していること
*但し、技能実習2号良好修了者は試験免除
6. 特定技能外国人の日常支援を適切に行うこと
(登録支援機関・受け入れ機関の自社支援)

上記の条件に該当している場合は、「特定活動」にビザ変更が可能になります。

◆入管提出書類一覧 書式

 在留資格変更許可申請書 
 写真(4×3cm)
 パスポートと在留カード 提示
 受け入れ機関が作成した説明書
 雇用契約書写し

ポイント!
*雇用契約書は受け入れ機関独自のものでも大丈夫です。
但し「特定技能1号」に移行申請の際には入管規定の雇用契約書をご準備ください。

 試験合格証明書(技能・日本語) 又は技能実習2号良好修了証明書など

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