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外国人ビザ全般の企業内転勤2号ビザ(在留資格)が創設されます!!令和6年6月21日公布から3年を超えない範囲内に施行されます!
就労ビザ・技人国・経営管理・技能等

本記事では新たな在留資格「企業内転勤2号」ビザの解説をいたします。
◆在留資格「企業内転勤2号」ビザとは?
本邦に本店・支店その他事業所のある公私の機関のうち、当該機関の事業規模、事業所の受け入れ体制などが技能・技術又は知識を適正に習得させることが出来るものとして、法務省令で定める基準に適合するものの外国にある事業所の職員が技能などを修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて当該事業所において講習を受け及び技能に係る業務に従事する活動である事。ここがポイント!!
簡単に解説すると、日本に本店・支店などがある企業が外国にある事業所の職員を日本の事業所で技術・技能を学び修得させるために、期間を定めて転勤(就労)出来るビザです。現在の技能講習生受入の企業単独型のモデルスタイルです。技能講習が人材育成に代わることにちなんで、新たな在留資格で「企業内転勤2号」を創設します。 現在の企業単独型の在留資格(ビザ)はなくなり、「企業内転勤2号」で同じような基準で創設する目的です。
又現在存在する「企業内転勤1号」とは違い、家族帯同は認められませんので注意してください!!
「企業内転勤2号」の詳細はまだ発表されていませんが、公式発表があれば記事としてこちらで解説いたします。令和6年6月21日公布から3年を超えない範囲内に施行されます!
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