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外国人ビザ全般の永住許可制度が法律上明確化されます!!
身分系ビザ 永住者、日本人配偶者、 永住者の配偶者、定住者

本記事では、令和6年6月21日公布により、「永住許可制度」の適正化が決定しましたので、どのように適正化されたかを解説します。
◆永住許可制度の適正化について
出入国在留管理局サイト掲載PDF参照https://www.moj.go.jp/isa/content/001421944.pdf
昨今の永住者の一部の方が義務の遵守、公租公課の支払いをしない事案が多発してきたために、永住許可取得後の外国人に対して、入管法上で明確規定し取り締まることができるようにしました。
<取り消し・変更要件>
① 入管法上の義務違反
② 故意(わざと)公租公課の支払をしない
③ 特定の刑罰法令違反
ポイント!!
「永住許可」ビザは活動(就労内容)や在留期間の制限がなく、自由度が高いビザになります。その永住者ビザ取得により、一部の悪質な外国人を取り締まるために今回の措置です。
多くの永住者の方は在留状況が良好に在留していることを考えると一部の悪質な永住者の許可取り消し・在留資格変更は致し方ありません。許可後も、①~③の要件に該当することないように、日本国の利益に合することを心掛けましょう!
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