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外国人ビザ全般のデジタルノマドに係る在留資格(ビザ)「特定活動」(特定活動告示53.54号)について

その他外国人ビザ全般

本記事では、新たに創設された在留資格(ビザ)デジタルノマドについて解説します。

◆デジタルノマドとは?

国際的なリモートワークなどを目的とし本邦に滞在する者

ポイント!!
① デジタルノマド者の資格外活動許可は原則認められません!!
② 在留カードの発行はなし
③ 在留期間更新は原則できません。(ただし、出国後6か月以降は再度申請が可)

◆デジタルノマドの要件について

① 滞在期間1年のうち6か月を超えないこと
② 査証免除国・地域の国籍者
③ 申請人の年収が1,000万以上
④ 海外旅行傷害保険等の医療保険加入していること(治療費保証額;1,000万以上)

◆デジタルノマドビザの扶養を受ける(配偶者・子供)の家族帯同はできるの?

家族帯同も可能です!!家族帯同の要件は下記をご確認ください。
① 査証免除国・地域の国籍者
② 海外旅行傷害保険等の医療保険加入していること(治療費保証額;1,000万以上)

ポイント!!
家族帯同者の資格外活動許可は原則認められません!!

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