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外国人ビザ全般の帰化申請後の手続き及び効力発生時期について!
帰化申請

本記事では、帰化申請の許可がでてからの申請人がするべき手続きについて解説します。
◆帰化届の手続きと効力発生時期について
帰化の効力発生時期については官報告示の日からです!!
<帰化申請後の流れ>1. 法務局から帰化許可通知書が送られてくる
2. 法務局の指示された日に出頭し帰化後の手続きの説明を受ける
3. 「帰化者の身分証明書」の交付を受ける。(原則本人が出頭)
4. 「帰化者身分証明書」を持参し市区町村役場の窓口に「帰化届」を提出
5. 印鑑登録の手続きも同時にする
6. 在留カード返納手続きをする
*帰化の日から14日以内に「帰化者の身分証明書」の写しを添えて在留カード発行の地方入国在留管理局に郵送又は持参して返納する。
以下の手続きも忘れずに!!
7. 所有不動産の名義変更、銀行口座名義変更、運転免許証氏名変更、パスポート返納及び取得
*各種手続きは必要に応じてしましょう!1
ここがポイント!
◆会社経営者などの場合は以下の手続きも必要です!!
1. 代表取締役、役員の場合、本店所在地の法務局で氏名変更申請2. 許可が必要な業種を経営している場合は氏名変更届
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