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外国人ビザ全般の帰化したものが離婚した場合の氏の変更はできるか?

帰化申請

本記事では、日本人夫と結婚し帰化した女性が離婚後に氏の変更が出来るか否かを解説します。

◆このケースは必ず氏変更が認められるものではありません!!

戸籍法上「やむを得ない事由」によって氏を変更しようとする場合は、家庭裁判所の許可を得て変更申請を認める規定があります。
書類の提出先は申立人の住所地管轄の家庭裁判所になります。
家庭裁判所の判断になりますが、判例では認めているものもあります。

<氏の変更許可申し立て>
申立先;申立人の住所地を管轄する家庭裁判所
申立書類;氏の変更許可申立書
添付書類;1,戸籍謄本
     2,氏の変更の理由を称する資料
     3,同一戸籍ないにある15歳以上の者の同意書
<氏の変更届出>
届出先;住所地及び本籍地の市区町村役場
提出書類;氏の変更届
添付書類;審判所謄本及び確定証明書


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