ファーストビュー

お役立ち情報

NEWS

外国人ビザ全般の育成就労制度の転籍(育成就労実施者の変更)について

技能実習

本記事では、新制度の育成就労制度の転籍が可能になります。今回は転籍類型について解説します。今後新制度の情報を掲載していきますのでその都度確認をしていきましょう。

◆転籍の類型について

①外国人本人から転籍希望の申し出がある場合
②育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たな育成就労を行わせる場合 1,育成就労認定の取り消しの場合
2,育成就労の在留資格を有する者でなくなった場合

◆転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合の認定

やむを得ない事情」がある転籍 「やむを得ない事情」がなく自己都合による場合
① 育成就労計画の原則的な認定基準又は労働者派遣など管理育成就労の場合の認定基準に適合すること ①同左
② 育成就労の期間が従前の育成就労(業務区分同一であるものに限る)の期間と通算して3年に以内 ②同左
③ 従前の認定支援計画に定められていた業務区分と同一であること ③同左
④次のいずれも適合すること
1、 直近の育成就労実施者が育成就労を行わせた期間が1年以上2年以下の範囲なで育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えないこと
2、 育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人のいくせいの程度に関して主務省令で定める基準に適合していること
3、 育成就労を行わせようとするものが育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省令で定める基準に適合していること

◆育成就労の対象でなくなった外国人を対象とした新たな育成就労を行わせる場合の認定基準

育成就労認定が取り消されたことによる場合 「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことによる場合
① 育成就労計画の原則的な認定基準又は労働者派遣など管理育成就労の場合の認定基準に適合すること ①同左
② 育成就労の期間が従前の育成就労(業務区分同一であるものに限る)の期間と通算して3年に以内 ②同左
③ 次のいずれかに適合すること
1, 従前の認定育成就労計画に定められていた業務区分と同一であること
2, 当該申請に係る育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たな育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること
③日本からの単純出国した事実があり、当該単純出国前の育成就労期間が2年を超えず、当該単純出国後に育成就労の対象となったことがない場合において、従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と異なる業務に従事させることについえ主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること

ここがポイント!!
上記のように転籍ができる場合にも類型により要件が違いますのでご注意ください!自己都合での転籍なのかやむを得ない事情がある場合なのかで変わってきますのでただ「転籍可能」にはなりますが基準要件も必ず確認しましょう!!


補助金申請でお困りなら


行政書士おおふね事務所の外国人ビザ全般についてご相談ください。

PDFはこちら

Contact

お問い合わせ

ご相談は無料です。
外国人ビザ全般や補助金申請に関するお問い合わせは
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。