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外国人ビザ全般の新制度;育成就労制度について現状の「技能実習制度」との比較をして検討してみます!!
技能実習(育成就労)

◆「技能実習制度」と「育成就労制度」の比較表
技能実習制度 | 育成就労制度 | |
---|---|---|
目的 | 人材育成を通じた国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
在留資格 | 技能実習1.2.3号 | 育成就労 |
在留期間 | 1号;1年 2号;2年 3号;2年 |
原則3年 |
対象範囲 | 91職種168作業 | 特定産業分野のうち就労を通じて技能を習得させることが相当なもの |
転籍 | 原則;不可 | やむを得ない事情があう場合に加えて以下の要件を全て満たすときは認められる。 ①従事していた業務と同一業務区分に限る。 ②転籍元で業務に従事していた期間が育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内 ③技能及び日本語能力が一定以上(試験合格) ④転籍先の育成就労実施者が適当と認められる一定要件に該当すること |
日本語能力 | 介護以外なし | 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験JLPTのN5等)合格 |
監督機関 | 外国人技能実習機構 | 外国人育成就労機構 |
ここがポイント!
*上記の内容で注目したい項目は在留期間、転籍、日本語能力です。
● 在留期間・日本語能力
在留期間は原則3年になります。その後「特定技能1号」に移行(在留資格変更)が基本的には可能になります。但し移行の際には試験が実施されることになります。(技能・日本語)現状と大きく変わることは、日本語能力試験が必要になることです。
● 転籍
現状は原則転籍不可に対して、新制度(育成就労制度)は要件付きではありますが、転籍が可能になります。ここが一番今回の新制度(育成就労制度)では違う所になりますので、新制度の理解を今後も施行(2027年4月予定)までには十分理解していく必要があります。
新制度;育成就労制度についてのご相談は弊社「行政書士おおふね事務所」までお気軽にお問い合わせください。現時点でのご相談になりますが、今後の方向性(外部監査就任、顧問契約、制度についてなど)何でも結構ですご連絡お待ちしております。
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