
お役立ち情報
NEWS
外国人ビザ全般の新制度 育成就労制度までの経過措置;技能実習制度に関する経過措置のイメージについて
技能実習
本記事では現行の技能実習制度がいつまで行うことができて新制度;育成就労制度に移行する時期について解説します。
◆技能実習制度に関する経過措置のイメージについて
1. 新制度施行日(2027.4.1予定)時点で技能実習1号、2号は要件を満たせば、次の段階まで引き続き行えます。ここがポイント!
2027.4.1までに入国し施行日までに技能実習を行っている場合は引き続き技能実習を行うことができます。
2. 新制度施行日(2027.4.1予定)時点で技能実習2号で在留する外国人で技能実習3号への移行は一定の範囲のものに限る!
ここがポイント!
2027.4.1までに技能実習計画の認定の申請をしている場合は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合がある。
ここが注意!!
2027.4.1から3か月以内(2027.7月まで)に開始することを内容とする技能実習計画に限る!!入国は2027.4.1以降でも可!
3. 技能実習3号への移行は2027.4.1時点で2号技能実習を1年以上行わせている必要があります。
ここがポイント!!
2026.4.1時点で技能実習2号を開始していることが条件です。ということは2025.4.1時点で技能実習1号で実習開始していることになります。
4. 2027.4.1にすでに技能実習を終えて出国している場合は、技能実習生としての再入国はできません。
ここがポイント!
新制度;育成就労制度移行にあたって監理支援機関許可申請は2026.4.1以降に申請開始予定です。現行の許可では新制度は対応できませんので監理団体の皆様は早めの対応をご検討ください。詳細は現状では公表されていませんので、情報が発表次第弊社でも公表予定です!!
参考資料 ;育成就労制度の概要
*出入国在留管理局庁HPより抜粋
外国人ビザ全般でお困りなら

行政書士おおふね事務所の外国人ビザ全般についてご相談ください。
PDFはこちら
カテゴリ
アーカイブ
Contact
お問い合わせ
ご相談は無料です。
外国人ビザ全般や補助金申請に関するお問い合わせは
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

