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外国人ビザ全般の新制度 育成就労制度の「監理支援機関」になる為の手続き要件について
育成就労
本記事では新制度「育成就労制度」の監理支援機関の要件、「人員確保」「外部監査人設置」について解説していきます。
◆人員等確保要件
常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が、次のいずれの数も超えていること。・監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を8で除して得た数
(その数が1未満である場合には、1とする。)
・監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労外国人の数を40で除して得た数(その数が1未満である場合には、1とする。)
・育成就労外国人からの相談に応じる体制(通訳者)
・育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から申請者が監理支援事業を遂行するに足りる能力を有していること
ここがポイント!
上記のように、人員確保が難しい組合にってはハードルが高い要件となります。常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)とされていますので、令和27年4月までに体制を整えることが必要です!!
◆外部監査人の設置要件
<要件>● 過去3年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
● 弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は行政書士若しくは行政書士法人その他育成就労に関する知見を有する者であること。
● 密接な関係を有しない者は次のいずれにも該当しない者であること
① 監理型育成就労の実施者若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらのものであった者
② ①に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
③ 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害される恐れがあると認められるもの
● 法第25条第1項第5号の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当する者で公正かつ適正に遂行できる能力がある者
① 監理支援団体の役員若しくは職員又は過去5年以内のこれらの者であった者
② 組合員(同分野に限る)
③ 育成就労実施者(申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
④ 監理支援機関(申請者を除く)又はその役員若しくは職員
⑤ 外国の送出し機関の役員、職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
⑥ 役員欠格事由に該当する者(法第26条の五)
⑦ 法人であって許可の欠格事由に該当又は役員の欠格事由に該当する者
<外部監査人の業務範囲>
● 監理支援事業を行う各事業所につき、3月に1回以上の頻度で確認、その結果を申請者に提出すること
① 責任役員及び監理支援責任者からの報告をうけること
② 事業所において、設備の確認、帳簿書類、その他の物件の閲覧すること
③ 各事業所につき、1年に1回以上同行し確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること
ここがポイント!
技能実習制度では、監理責任者講習を修了していれば、士業でなくても職歴等の確認により外部監査人に就任可能でしたが、新制度では弁護士、社会保険労務士、行政書士が明記されていますので、早い段階で就任以来をしましょう!!
又インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により外部監査人の氏名を機構が公表することに同意していることが必要です。
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