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外国人ビザ全般の技能について

就労ビザ・技人国・経営管理・技能等

中国人調理師などの招聘には「技能」の在留資格該当性と上陸許可基準を満たす必要があります。
一方、タイ人調理師の場合は実務経験5年以上で可能ですが、在職証明書の取得が課題となります。両国の調理師招聘には、事業の安定性や調理メニューなども審査されます。

<該当する活動・上陸許可基準についてPDF>
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367795.pdf

◆中国人の調理師を呼び寄せ対場合

「技能」の在留資格該当性及び上陸許可基準を満たす必要があります。

在留資格該当性

①「熟練した技能を有する業務に従事する」と規定されたいます。これは長年の経験によって修得することが出来る熟練気技であり、短期間で容易になし得ることの出来ない業務という意味です。

上陸許可基準

①実務経験年数10年以上、給与などは日本人同等以上

10年間すべての期間につき在職証明書が必要です。転職を多く繰り返している場合など在職証明を出して貰うことがかなり大変です。

*タイ料理人の場合;5年以上の実務経験で可能

招へい者の事業(中華料理店)が安定的で継続的であることが必要

原則コース料理がメニューにあることが必要といえます。
台湾料理の小皿料理店、香港料理お飲茶専門店などの場合は求められません。
ラーメン店、餃子店などの場合は許可が難しいと思います。
また、コックの離職率があまりにも高い場合なども要注意です。

<中国料理人の場合の必要書類>

技能水準を証する書面;技能証書(国外用)原本が必要
・在職証明書
・戸口簿
・履歴書
・雇用契約書
・業務内容がわかる文章(登記事項証明書・営業許可書・賃貸借契約書・店舗写真など)
・直近の決算書写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印あり)
・写真(4×3㎝)1枚
・返信封筒
・在留資格認定証明書交付申請

◆タイ人の調理師を招へいする場合

在留資格該当性

①「熟練した技能を有する業務に従事する」と規定されたいます。
これは長年の経験によって修得することが出来る熟練気技であり、短期間で容易になし得ることの出来ない業務という意味です。

上陸許可基準

実務経験年数5年以上、給与などは日本人同等以上
タイでの実務経験を立証する公的証明書はほとんどないのが実情。
在職証明書で実務経験を証明することになります。



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