
お役立ち情報
NEWS
外国人ビザ全般の育成就労制度の日本語能力について!!
育成就労
本記事では現行では介護職以外求められなかった日本語能力が新制度「育成就労制度」には日本語能力が求められることになります。その日本語能力要件について解説していきます。
◆入国するために必要な日本語能力の要件
■入国後講習<科目>
a. 日本語
b. 本邦での生活一般に関する知識
c. 法的保護講習(従来通り8時間以上)
d. 本邦での円滑な技能の修得に資する知識の科目
<時間数>
原則 総時間320時間以上(科目a~d)
● 入国前講習(科目a,b,d)160時間以上行っている場合、160時間以上
● 本邦での生活に必要な日本語能力、従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合、220時間以上(科目a~d)
● 本邦での生活に必要な日本語能力、従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合で、
入国前講習(科目a,b,d)110時間以上行っている場合、110時間以上(科目a~d)
育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するため、認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数が100時間以上であること。
(過去6月以内に、本邦外において、当該課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。)
ただし、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合は、この限りでない。
■育成就労の目標としての日本語 育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するため、認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数の授業科目を履修することができるよう必要な措置を講じていること。
(育成就労外国人が、育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するため、入国後講習における当該課程において履修した授業科目及び過去6月以内に、本邦外において、当該課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。)
ただし、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることが証明されている場合は、この限りでない。
ここがポイント!
<技能実習制度と育成の全体比較表>*JITCO 引用
現行では介護のみ日本語能力を求めていた技能実習制度ですが、今後育成では全分野で日本語能力が求められることになります。本国での事前の日本語研修が必須になりなすので、今から準備を進めましょう!!
外国人ビザ全般でお困りなら

行政書士おおふね事務所の外国人ビザ全般についてご相談ください。
PDFはこちら
カテゴリ
アーカイブ
Contact
お問い合わせ
ご相談は無料です。
外国人ビザ全般や補助金申請に関するお問い合わせは
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

