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外国人ビザ全般の在留資格「育成就労」について、人事担当者が知っておくべき制度概要、受入企業の義務、申請要件と手続きを解説します。
育成就労
【2026年最新版】在留資格「育成就労」とは?人事担当者が押さえるべき制度概要を徹底解説!!
本記事は、2024年6月21日に公布された改正入管法により創設された在留資格「育成就労」について、人事担当者が知っておくべき制度概要、受入企業の義務、申請要件と手続きを解説するものです。育成就労制度とは
育成就労制度は、従来の技能実習制度に代わる新たな在留資格として2024年6月21日に公布された改正入管法により創設されました。この制度は2027年4月1日から施行される予定です。制度の目的は、人材確保と人材育成の両立を図ることにあります。従来の技能実習制度が「国際貢献」を建前としていたのに対し、育成就労制度は日本の人手不足対応という現実的な目的を明確に位置づけています。
主な特徴
1. 就労を通じた人材育成: 特定技能1号水準の技能を習得することを目標とし、最長3年間の就労と育成を行います。企業は外国人労働者に対して計画的な技能訓練とキャリア支援を提供する義務を負います。2. 転職・転籍の柔軟化: 一定の条件下で同一業種内での転職が可能となり、従来の技能実習制度よりも外国人労働者の選択肢が広がります。これにより、労働者の権利保護と定着率の向上が期待されています。
3. 特定技能への移行: 育成就労を修了し、特定技能1号評価試験に合格することで、特定技能1号への在留資格変更が可能となります。これにより、最大5年間の追加滞在が可能になり、長期的なキャリア形成が実現します。
制度の対象となる特定産業分野は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野です。これらの分野では深刻な人手不足が続いており、育成就労制度が重要な役割を果たすことが期待されています。
受入企業の主要義務
育成就労制度において受入企業(特定受入機関)が負う義務は、外国人労働者の適正な育成と保護を確保するために、従来の技能実習制度よりも厳格化されています[1]。| 義務内容 | 詳細 | 関連法令 |
| 育成就労計画の作成・認定 | 個別の育成計画作成と認定取得 | 育成就労法第8条 |
| 適正な労働条件 | 日本人同等以上の報酬、労働法令遵守 | 育成就労法第9条 |
| 育成の実施 | 計画に基づく指導と技能評価 | 育成就労法第10条 |
| 生活支援 | 住居確保、日本語学習支援等 | 育成就労法第11条 |
| 届出義務 | 受入・離職等の事実発生時の届出 | 育成就労法第15条 |
| 帳簿書類の保管 | 実施状況の記録と保管 | 育成就労法第16条 |
1. 育成就労計画の作成と認定取得
受入企業は、外国人労働者ごとに育成就労計画を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければなりません[1]。この計画には、育成目標、育成内容、育成スケジュール、待遇条件などを具体的に記載する必要があります。
2. 適正な労働条件の確保
育成就労外国人に対して、日本人労働者と同等以上の報酬を支払う義務があります[1]。最低賃金法をはじめとする労働関係法令を遵守し、適切な労働時間管理、休日付与、社会保険加入などを行う必要があります。
3. 育成の実施義務
認定を受けた育成就労計画に基づき、適切な指導体制のもとで育成を実施する義務があります[1]。定期的な技能評価を行い、目標達成に向けた進捗管理が求められます。
4. 生活支援の提供
住居の確保、日本語学習の機会提供、生活オリエンテーションの実施など、育成就労外国人の日常生活を支援する義務があります[1]。これにより、外国人労働者が安心して生活し、業務に専念できる環境を整えます。申請要件 - 受入企業の基準
育成就労外国人を受け入れるには、受入企業が以下の要件を満たす必要があります。
1. 事業の継続性と安定性
事業を適正かつ継続的に行う能力があり、過去に不正行為や法令違反がなく、経営状況が健全であること。
2. 育成体制の整備
育成責任者の選任(常勤職員で3年以上の経験)、適切な指導体制、育成に必要な施設・設備を有すること。
3. 労働法令の遵守
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守し、過去に重大な違反がないこと。
4. 生活支援体制
生活指導員を選任し、適切な住居の確保、日本語学習機会を提供できること。
5. 受入人数の上限
常勤職員30人以下: 職員数まで / 31人以上: 職員数の20分の1まで。
6. 監理支援機関との連携
自社で直接受け入れる場合を除き、認定を受けた監理支援機関を通じて受け入れを行う必要があります。申請手続きフロー
育成就労外国人の受入れに至るまでの申請手続きは、複数の段階を経て進められます。計画的なスケジュール管理が重要です。
ステップ1: 受入準備
実施時期: 受入予定の6~8ヶ月前。育成就労計画の策定、育成責任者・生活指導員の選任、住居の確保、監理支援機関の選定(必要な場合)を行います。
ステップ2: 育成就労計画の認定申請
実施時期: 受入予定の4~6ヶ月前。出入国在留管理庁及び厚生労働大臣に対して育成就労計画の認定申請を行います。必要書類は、育成就労計画書、登記事項証明書、決算書類、労働条件通知書案、住居に関する資料などです。審査期間は1~2ヶ月程度です。
ステップ3: 在留資格認定証明書交付申請
実施時期: 計画認定後。育成就労計画の認定を受けた後、外国人本人について在留資格認定証明書の交付申請を行います。必要書類には、認定された育成就労計画、外国人の履歴書・学歴証明書、健康診断書などが含まれます。審査期間は1~3ヶ月程度です。
ステップ4: 査証申請・入国
実施時期: 認定証明書交付後。外国人本人が自国の日本大使館・領事館で査証申請を行います。査証取得後、日本への入国が可能となり、入国後、在留カードの交付を受けます。
ステップ5: 受入開始後の手続き
受入開始の届出を受入後14日以内に提出し、社会保険の加入手続きを行います。また、3ヶ月ごとに定期報告を提出する必要があります。全体のスケジュールとしては、受入予定日の6~8ヶ月前から準備を開始することが推奨されます。各段階の審査期間を考慮し、余裕を持った計画を立てることが重要です。必要書類一覧
育成就労計画の認定申請および在留資格認定証明書の交付申請に必要な主要書類は以下の通りです。書類の不備は審査の遅延につながるため、事前に十分な確認が必要です。
育成就労計画認定申請に必要な書類
| 書類番号 | 書類名 | 内容・詳細 |
| 1 | 育成就労計画書(所定様式) | 育成目標、育成内容、スケジュール等を記載 |
| 2 | 特定受入機関(受入企業)に関する書類 | 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)、決算書類(直近2期分)、納税証明書、労働保険・社会保険の加入証明書 |
| 3 | 育成就労外国人の待遇に関する書類 | 雇用契約書または労働条件通知書の案、報酬の算定根拠を示す資料、日本人従業員の給与規程 |
| 4 | 育成体制に関する書類 | 育成責任者の履歴書・資格証明書、生活指導員の選任に関する資料、育成に使用する施設・設備の概要 |
| 5 | 住居に関する資料 | 賃貸借契約書または社宅の資料、住居の間取り図・写真 |
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
1. 育成就労計画認定書の写し2. 外国人本人に関する書類:履歴書(所定様式)、学歴証明書(卒業証明書等)、職歴証明書(該当する場合)、健康診断書(発行後3ヶ月以内)、日本語能力を証明する資料(N5以上の合格証明書等)
3. 写真・パスポートのコピー
| 申請段階 | 主な必要書類 | 留意点 |
| 育成就労計画認定申請 | 育成就労計画書、登記事項証明書、決算書類、労働条件通知書案、住居資料 | 発行後3ヶ月以内の書類が必要 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 計画認定書写し、履歴書、学歴証明書、健康診断書、日本語能力証明 | 外国語書類には日本語訳が必要 |
| 査証(ビザ)申請 | 在留資格認定証明書、パスポート、写真、査証申請書 | 在外日本公館で手続き |
| 受入開始後 | 受入届出書、雇用契約書、社会保険加入書類 | 受入後14日以内に届出 |
これらの書類は、原則として日本語または英語で作成する必要があります。外国語の書類には日本語訳を添付します。
実務上の注意点とチェックリスト
人事担当者が育成就労外国人の受入れを円滑に進めるための実務上のチェックポイントをまとめます。
受入準備段階でのチェックポイント
• 自社が対象となる特定産業分野に該当するか確認 • 受入人数の上限を計算(常勤職員数に基づく)• 育成責任者として適任者がいるか確認(3年以上の経験者)
• 適切な住居を確保できるか確認(個室原則)
申請手続き段階でのチェックポイント
• 育成就労計画の内容が具体的で実現可能か• 報酬額が日本人同等以上か、最低賃金を上回るか
• 必要書類がすべて揃っているか
• 書類の有効期限(発行後3ヶ月以内等)を確認
受入後の継続的義務のチェックポイント
• 育成就労計画に基づく育成を実施しているか• 定期的な技能評価を行っているか
• 労働時間管理が適切に行われているか
• 報酬が適正に支払われているか
• 社会保険・労働保険の加入手続きが完了しているか
• 3ヶ月ごとの定期報告を提出しているか
リスク管理のポイント
不正行為や法令違反があると、新規受入れの停止や在留資格取消しにつながる可能性があります。定期的な社内監査を実施し、コンプライアンス体制を整備することが重要です。困った時は出入国在留管理庁や監理支援機関に早めに相談しましょう。重要: チェックリストを活用し、計画的な受入れ体制を構築しましょう。適切な運用は、外国人労働者の権利保護と企業の人材確保の両立につながります。
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