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外国人ビザ全般の外国人ビザ「技術・人文・国際」法改正後の要件を徹底解説!!
就労ビザ・技人国・経営管理・技能等
本記事では、
✅ 改正後の最新要件
✅ 何が変わったのか
✅ 不許可を避けるポイント
を、企業・外国人双方の視点からわかりやすく解説します。
外国人ビザ「技術・人文・国際」法改正後の要件を徹底解説!!
外国人雇用で最も利用されている在留資格
「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」
2026年4月の法改正・運用変更により、審査が大きく厳格化されています!!
技術・人文・国際ビザとは?
まず基本を確認します。この在留資格は、以下のような専門職を対象としています。
■ 主な対象職種
•ITエンジニア・開発職(技術)•営業・経理・企画(人文知識)
•通訳・翻訳・海外営業(国際業務)
👉 共通点は
「専門的知識・学歴・経験を使う仕事」
従来からの基本要件(改正後も維持)
まず土台となる要件です。① 専門性のある業務であること
•自然科学・人文科学の知識を使う業務•または外国文化・言語を活かす業務
👉 単純労働は不可
② 学歴または実務経験
•原則:大学・専門学校卒(専攻と関連性あり)•例外:実務経験
•技術・人文:10年以上
•国際業務:3年以上
③ 日本人と同等以上の給与
•同一労働同一賃金が前提ここが大きく変わった!!
今回の改正は一言でいうと👉「形式審査 → 実態審査」への転換です。
① 日本語能力要件が追加(最重要)
2026年4月15日から導入された新ルールです。■ 対象
👉 対人業務(接客・営業・通訳など)
■ 要件
•CEFR B2相当以上 (目安:JLPT N2以上)
■ 注意点
•中小企業(カテゴリー3・4)で特に厳格化
•更新は例外あり(同一業務なら不要の場合あり)
② 学歴と業務の「関連性」が超厳格に!!
従来よりも明確にチェックされます。■ NG例
•文系 → IT補助作業中心
•理系 → 一般事務中心
■ ポイント
👉 「なぜこの仕事ができるか」を説明できるか
③ 単純労働の排除が徹底
最も厳しくなったポイントです。■ 問題になるケース
•接客がメイン
•工場ライン作業
•軽作業が中心
👉 名目ではなく「実態」で判断されます
④ 派遣・SES形態の厳格化
2026年3月改正■ 新ルール
•派遣先の確定が必須
•誓約書の提出
•契約内容の明確化
•在留期間は契約に連動
👉 「派遣先未定」は不可
⑤ 他ビザの違反が影響(クロスチェック)
2026年新導入■ 内容
•技能実習・特定技能で違反がある企業 → 技人国も不可
■ 例
•賃金未払い
•不適切労働
👉 最大5年間受入禁止の可能性
⑥ 書類より「実態重視」へ
現在の審査で最も重要です。■ チェックされる内容
•実際の業務内容
•業務割合(専門 vs 補助)
•会社の実態
👉 場合によっては現地調査もあり
改正後の要件チェックリスト
許可のために必要なのは以下です。✅ 業務に専門性がある
✅ 学歴・職歴と一致している
✅ 単純作業が主ではない
✅ 日本語要件(対象業務のみ)を満たす
✅ 企業のコンプライアンスに問題がない
✅ 実態と書類が一致している
不許可を防ぐ重要ポイント
① 職務内容は具体的に
NG:•「営業」
•「管理業務」
OK:
•海外企業との英語交渉
•市場分析・マーケティング
② 専門業務の割合を説明する
👉 専門業務が中心である必要あり③ 学歴と業務のストーリーを作る
👉 「なぜこの人がこの仕事なのか」④ 書類と実態を一致させる
👉 ここがズレると不許可の原因まとめ
2026年改正の本質は👉「名ばかり専門職の排除」
です。
一言でいうと
👉 説明できない業務は通らない時代
最後に(専門家視点)
これからの技人国ビザは✅ 書類を揃えるだけでは不十分
✅ 実態説明(ロジック)が必須
です。
採用前・転職前にしっかり設計することが最重要です!!
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