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外国人ビザ全般の登録支援機関から自社支援切り替えへ変更する場合の要件・手続き・注意点などを解説します!

特定技能1号・2号

本記事では、登録支援機関から自社支援へ変更するには?必要書類・要件・手続きの流れを徹底解説!!


特定技能外国人を受け入れている企業の中には、
•「登録支援機関への委託費を削減したい」
•「外国人社員を自社でしっかりサポートしたい」
•「支援ノウハウを社内に蓄積したい」
と考え、登録支援機関への委託から自社支援へ切り替えたいという企業も増えています。
今回は、実際に登録支援機関への委託をやめて、自社支援へ変更する場合の要件や必要書類、手続きの流れについて詳しく解説します。

◆自社支援とは?

特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人が日本で安定して働き生活できるよう支援を行う義務があります。
支援方法には次の2つがあります。

① 登録支援機関へ委託

支援業務を外部の登録支援機関へ委託する方法

メリット
•支援業務の負担が少ない
•入管対応を任せられる

デメリット
•毎月の委託費が発生する

② 自社支援

企業自ら支援を行う方法

メリット
•委託費が不要
•外国人従業員とのコミュニケーション向上
•支援ノウハウの蓄積

デメリット
•支援担当者の確保が必要
•入管対応や記録管理が必要

◆自社支援へ変更するための要件

自社支援は自由にできるわけではありません。
入管が定める要件を満たす必要があります。

① 外国人受入れ実績

次のいずれかが必要です。

パターン1

過去2年間に中長期在留者を適正に受け入れ・管理した実績

•技能実習
•特定技能
•技術・人文知識・国際業務
•永住者
•定住者
など

パターン2

支援責任者または支援担当者に
過去2年間の外国人生活相談業務経験がある

② 支援責任者の選任

支援責任者を選任します。
一般的には
•人事部長
•人事課長
•総務部長
•人事労務担当者
などが選任されます。

フジトランスポートの場合
人事労務部次長は支援責任者として非常に適したポジションです。

③ 支援担当者の選任

実際に支援業務を行う担当者を選任します。
支援責任者との兼任も可能です。

④ 多言語対応体制

外国人本人が十分理解できる言語で支援する必要があります。
スリランカ人の場合
•シンハラ語
•英語
に対応できる体制が望ましいでしょう。

◆自社支援へ変更する場合の手続き

すでに登録支援機関へ委託している場合は、次の流れになります。

STEP1

登録支援機関との委託契約を終了

STEP2

自社支援体制を整備
•支援責任者選任
•支援担当者選任
•支援計画作成

STEP3

入管へ届出
変更日から14日以内

◆提出が必要な書類一覧

1. 支援計画変更届出

提出書類
✅ 支援計画変更に係る届出書 (参考様式第3-2号)

2. 登録支援機関との契約終了届

提出書類
✅ 支援委託契約終了届出書 (参考様式第3-3-2号)

3. 新しい支援計画

提出書類
✅ 1号特定技能外国人支援計画書

4. 自社支援体制の証明

提出書類
✅ 特定技能所属機関概要書 (1-11-1)
✅ 組織図

5. 支援責任者関係

✅ 支援責任者履歴書 (1-20)
記載例
•外国人採用経験
•労務管理経験
•在留資格手続経験
•生活相談対応経験

6. 支援担当者関係

✅ 支援担当者履歴書 (1-22)

7. 受入れ実績資料

会社実績で要件を満たす場合
✅ 中長期在留者受入実績資料 (1-11-2)
添付推奨
•在留カード写し
•雇用契約書
•社会保険加入資料

個人経験で要件を満たす場合
✅ 外国人生活相談業務従事実績資料 (1-11-3)

◆自社支援の提出書類チェックリスト

①変更届関係

□ 支援計画変更届(3-2号)
□ 支援委託契約終了届(3-3-2号)

②支援計画関係

□ 支援計画書
□ 事前ガイダンス
□ 入国時送迎
□ 住居確保支援
□ 生活オリエンテーション
□ 日本語学習支援
□ 相談体制
□ 定期面談

③支援体制関係

□ 特定技能所属機関概要書(1-11-1)
□ 組織図
□ 支援責任者履歴書(1-20)
□ 支援担当者履歴書(1-22)

④実績関係

□ 1-11-2
または
□ 1-11-3

◆よくある不許可・指導事例

ケース1

実績があるが証明資料を提出していない

ケース2

支援責任者が外国人の直属上司

ケース3

支援計画が抽象的

NG
「必要に応じて対応する」

OK
「入社後3日以内に生活オリエンテーションをシンハラ語で実施する」

ケース4

通訳体制が不明確

まとめ

登録支援機関から自社支援への変更は可能ですが、入管は「実際に支援できる体制があるか」を厳しく確認します。
特に重要なのは次の4点です。

✅ 支援責任者の選任
✅ 支援担当者の選任
✅ 受入実績または生活相談実績の立証
✅ 実施可能な支援計画の作成

登録支援機関からの自社支援切り替えでお困りの方はお気軽弊社にご相談ください!

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