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外国人ビザ全般の技術・人文・国際(技人国)について

就労ビザ・技人国・経営管理・技能等

在留資格「人文知識・国際業務」取得には、従事業務に必要な学歴要件や実務経験要件を満たす必要があります。
学歴は大学卒業や専門課程修了、実務経験は10年以上が条件です。
また、日本人と同等以上の報酬が求められます。
一方、「技術」カテゴリーでは学歴要件を実務経験で代替できるなど詳しい情報をご紹介します。

◆人文知識に関する業務を行なう者が在留資格を得る場合

人文知識カテゴリーの要件

<学歴要件>

要件①
本邦の公私の機関との契約に基づいて行なう法律学・経済学・社会学その他人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事すること。
雇用形態には雇用・委任・委託・嘱託・派遣などがありますが安定的かつ継続的に活動が続けれること要件です。
要件②
以下の学歴要件又は実務要件いずれかに該当すること。
従事しようとする業務についてこれに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業又は本邦の専門課程を修了して高度専門又は称号を付与されたもの
単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的体系的な知識が必要になります。
学歴要件は「国際業務カテゴリー」には要求されていません。
又大学での学習内容の関連性があることが求められます。
①大学での専攻した科目や取得した単位の具体的内容
②大学で専攻した科目や取得した単位の具体的内容
③大学で専攻した科目に係る知識が従事しようとする業務にとって必要であること

<実務要件>

・従事しようとする業務10年以上(通算)実務経験があること
・要件③日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

◆技術分野にカテゴリーの要件

<学歴要件・実務要件>

1.従事しようとする業務に「ついてこれに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業しこれと同等以上の教育を受けたこと又は従事しようとする業務について専修学校の専門課程を修了し高度専門又は専門士の称号を付与されたこと
2.10年以上実務経験により当該技術又は知識を修得していること
3.学歴要件を満たさなくとも実務経験により代用することが出来る

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