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外国人ビザ全般の永住者の配偶者等について

身分系ビザ 永住者、日本人配偶者、 永住者の配偶者、定住者

永住者の配偶者が離婚した場合、在留資格の変更手続きと届出が必要です。
大学卒業の外国人は「技術・人文・国際」への変更、資金と事業運営の見込みがあれば「経営・管理」への変更も可能です。

◆永住者の配偶者(実子なし)が離婚した場合の在留資格はどうなるのか?

→在留資格の変更手続き及び配偶者に関する届出が必要です。

大学卒業している外国人(申請者)の場合

→在留資格「技術・人文・国際」に変更出来る可能性があります。

資金面で十分な準備があり(500万円以上)、経営面でも事業運営が見込める場合

→在留資格「経営・管理」に変更出来る可能性があります。

外国人ビザ全般の永住者の配偶者等についてのまとめ

「永住者の配偶者」の場合は離婚定住の「定住者」に変更手続きは出来ませんので、上記以外で検討出来る在留資格は「日本人配偶者」「永住者の配偶者」など再婚する事で身分・地位の在留資格を取得可能ですが、あまり現実的ではないと思います。
まれに、新しいパートナーと短期間に出会い、結婚までたどり着くことがありますが、出入国在留管理局の審査サイドでも勿論偽装結婚を疑われる事は言うまでも無いでしょう。
実際に再婚が正規ルートである場合は、詳細な理由書で説得力ある婚姻経緯書類を添付するよう心がけましょう。

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