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外国人ビザ全般の家族滞在から在留資格変更申請について
身分系ビザ 永住者、日本人配偶者、 永住者の配偶者、定住者
家族滞在の高校生が日本で就職する場合、「定住者」または「特定活動」への在留資格変更が可能です。
義務教育の修了、高校卒業、就労内定などの要件を満たせば、必要書類を提出して申請できます。
「告示定住」と「告示外定住」の違いなど詳しい情報をご紹介します。
◆在留資格「家族滞在」の高校生が日本で就職する場合
在留資格「定住者」(告示外定住)へ変更申請
<要件>1.現在の在留資格が「家族滞在」
2.日本において義務教育の大半を修了している
*小学校4年生までに来日しその後引き続き在学していること
3.日本の高等学校を卒業又は卒業見込み
4.就労先が決定又は内定している
5.居住地の届出や公的義務を履行していること
<必要書類>
1.出生証明書(身分を証する文章)
2.在留中の一切の経費を支弁するこが出来る証する文章
3.扶養者の身元保証書
4.履歴書
5.写真(4×3㎝)
6.卒業証書の写し又は卒業証明書(小学校・中学校・高等学校)
7.雇用契約書、内定通知書など
8.住民票(世帯全員のもの)
9.パスポート
10.在留カード
在留資格「特定活動」へ変更申請
<要件>1.現在の在留資格が「家族滞在」
2.日本において義務教育を修了している
*中学校3年生の概ね1年間を在学し中学校・高等学校を卒業するもの
3.日本の高等学校を卒業又は卒業見込み
4.就労先が決定又は内定している
5.居住地の届出や公的義務を履行していること
<必要書類>
1.出生証明書
2.収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合には「活動の内容、期間、地位、報酬を証する文章
3.扶養者の身元保証書
4.履歴書
5・写真(4×3㎝)
6.卒業証書の写し又は卒業証明書(中学校・高等学校)
7.雇用契約書、内定通知書など
8.住民票(世帯全員のもの)
9.パスポート
10.在留カード
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